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  • 昭和38年度|
  • 第2章 国の会計|
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大豆交付金の経理当を得ないもの


(517) 大豆交付金の経理当を得ないもの

(一般会計) (組織)食糧庁 (項)国産大豆等保護対策費

 食糧庁で、昭和38年度に、全国販売農業協同組合連合会(以下「全販連」という。)に対し、昭和36年産大豆交付金として626,001,961円、昭和37年産大豆交付金として88,027,596円を大豆の生産者に交付することとしてそれぞれ支出しているが、調査が十分でなかったため、交付金のうちに交付の対象としてはならないものを含めていたり、交付金が生産者に交付されていなかったりしているものが3,189,902円ある。

 本件交付金は、大豆の輸入の自由化に伴い、低廉な外国産大豆の輸入が増大することにより、国産大豆の価格が低落することが見込まれるので、大豆なたね交付金暫定措置法(昭和36年法律第201号)の規定に基づき、生産者が農業協同組合を通じ全販連に販売の委託をした36年産大豆41,873,040キログラムおよび37年産大豆28,093,908キログラムについて、生産者の平均手取額が60キログラム当り3,200円となるようその販売価格との差額相当分(36年産大豆897円、37年産大豆188円)を交付金とし、全販連、農業協同組合連合会および農業協同組合を通じ生産者に交付するものである。

 しかして、本院において、本件交付金の交付対象となった大豆を取り扱ったもののうち、北海道ほか5県の6農業協同組合連合会および北海道大正農業協同組合ほか112組合について調査したところ、前記法律によれば、交付金の交付対象となる大豆は生産者が農業協同組合を通じ全販連に販売の委託をしたものに限られるなどの条件が付されているのに、農業協同組合が買い取った大豆、生産者以外の者から委託を受けた大豆など交付の対象としてはならないものを含めていたものが北海道大正農業協同組合ほか35組合で153,174キログラムに対する交付金2,134,791円あり、また、本件交付金は生産者からの委託数量に応じこれを生産者に交付することになっているのに、農業協同組合等が交付金を受領していながらこれを生産者に交付していないものが北海道清水町熊牛農業協同組合ほか13組合で1,055,111円ある。