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  • 昭和38年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 各所管別の事項|
  • 第6 通商産業省|
  • 不当事項|
  • その他

高度化資金貸付金を財源とする府県の貸付金の運営当を得ないもの


(525)−(528) 高度化資金貸付金を財源とする府県の貸付金の運営当を得ないもの

(中小企業高度化資金融通特別会計) (項)高度化資金貸付金

 昭和38年度中、中小企業近代化資金助成法に基づく工場等集団化資金、商業集団化資金および商工業協業化資金の貸付事業を行なう北海道ほか44府県においては、自己資金1,963,007,000円、国からの高度化資金貸付金1,962,315,500円、償還金等708,401,232円計4,633,723,732円を道府県の特別会計の財源として受け入れ、632事項4,525,017,750円の貸付けを行なっているが、本院において北海道ほか31府県における貸付け519事項3,959,116,750円のうち、247事項3,293,134,750円について貸付けの当否および貸付金の使用状況を調査したところ、貸付けの対象とならないものに貸し付けるなど資金の使用当を得ず、ひいては国の貸付金が所期の目的に反して使用されたと認められるものが、長野県ほか2府県において次表のとおり4件14,000,147円、これに対する国の貸付金相当額7,000,073円ある。

 上記のほか、38年度に貸付決定したもののうち貸付けの対象とならないものに貸し付けることとしていたものが4事項貸付額6,324,000円、これに対する国の貸付金相当額3,162,000円あったので是正させた。

府県名 貸付先 貸付対象 事業費
(同上に対する貸付額)
不当事業費
(同上に対する貸付相当額)
左に対する国の貸付金

(525)

長野県

第一精密工業協同組合

工場建屋
(電気工事、給排水衛生設備工事を含む。)

11,192,800
(5,480,000)

2,503,704
(1,135,452) 

567,726
貸付対象とした共同施設のうち工場建屋の電気設備、給排水設備(5,042,800円)の一部2,503,704円は特定の会社の専用のもので、貸付けの対象とならない。
(526) 岐阜県 岐阜県金属工業団地協同組合 仮泊施設 8,600,000
(4,300,000)
2,529,390
(1,264,695)
632,347
貸付対象とした工員の仮泊施設102坪のうち30坪は協同組合の事務所を建設したもので、貸付けの対象とならない。
(527) 大阪府 大阪婦人子供服団地協同組合 共同施設 17,400,000
(8,700,000)
3,400,000
(1,700,000)
850,000
貸付対象とした共同施設のうち汚水処理装置は17,400,000円で設置することとして貸し付けたものであるが、実際は14,000,000円で設置していた。
(528)  同 株式会社泉州デパート 建物ほか7点 21,793,000
(9,900,000)
21,793,000
(9,900,000)
4,950,000
中小商業者の出資者数およびその出資額の総出資額に対する割合が貸付けの要件を満たしていないので、貸付けの対象とならない。
58,985,800
(28,380,000)
30,226,094
(14,000,147)
7,000,073