(郵政事業特別会計)
(簡易生命保険及郵便年金特別会計)
前橋ほか10郵便局(注)
で、昭和27年6月から39年6月までの間に、関係職員により繰替払現金をほしいままに領得されたものが1事項5万円以上のもので11事項43,252,059円(うち39年9月末現在補てんされた額9,667,008円)ある。
本件は、各郵便局において、
(ア) 貯金、保険担当の外務員が郵便貯金の集金および簡易生命保険保険料の収納事務等に従事中、定額郵便貯金等の預入金、簡易生命保険保険料を受領しながら受入処理をしないで領得したもの、
(イ) 窓口事務担当の内務員が貯金、保険等の現金受払事務に従事中、定額郵便貯金等の預入金を受領しながら受入処理をしなかったり、または郵便貯金払いもどし金受領証を偽造したりして現金を領得したもの、
(ウ) 特定郵便局長が分任繰替払等出納官吏として勤務中、定額郵便貯金預入金を受領しながら受入処理をしなかったり、または定額郵便貯金証書を預り保管中ほしいままに払いもどししたりして領得したもの
などで、このうち定額郵便貯金にかかるものが35,858,853円の多額に上っている。
以上のほか、繰替払現金を領得されたもので全額補てんされたものが1事項5万円以上のもので40事項14,624,050円あり、このうちには職員を監督する地位にある特定郵便局長により領得されたものが3事項3,353,733円ある。
これら不正行為に対しては、当局においてもその防止に努めてはいるが、なおこのような事例とくに管理者の不正行為が絶えないのは遺憾である。
前記11事項43,252,059円のうち1事項50万円以上のものをあげると、次表のとおり7件42,160,261円(うち39年9月末現在補てんされた額9,347,527円)である。
(注) 次表に掲記した郵便局のほか目黒、中野、垂水、岩内各郵便局
庁名 | 不正行為をした職員 | 不正行為期間 | 不正行為金額 | 補てんされた額 (39.9.30現在) |
||
年月 | 円 | 円 | ||||
(536) 東京郵政局管内 | ||||||
前橋郵便局 |
出納員 郵政事務官 布施某 |
35.7から 38.12まで |
2,397,362 |
997,462 |
||
同人が貯金課外務員として郵便貯金の募集および集金事務に従事中、定額郵便貯金等の預入金の受入手続きをしないで、または郵便貯金通帳を預金者から預り保管中ほしいままに払いもどしして領得したものである。 | ||||||
(537) 名古屋郵政局管内 | ||||||
静岡七間郵便局 | 出納員 郵政事務官 小牧某 |
27.6から 39.3まで |
20,394,562 | 2,655,652 | ||
同人が窓口で現金受払事務に従事中、定額郵便貯金預入金の預入報告をしないで、または定額郵便貯金証書を預金者から預り保管中ほしいままに払いもどしして領得したものである。 | ||||||
(538) 金沢郵政局管内 | ||||||
金沢郵便局 | 出納員 郵政事務官 伊藤某 |
30.10から 39.2まで |
4,826,500 | 2,714,002 | ||
同人が窓口で現金受払事務に従事中、局外募集をした定額郵便貯金等の預入金の預入報告をしないで領得したものである。 | ||||||
(539) 大阪郵政局管内 | ||||||
東山郵便局 | 出納員 郵政事務官 広瀬某 |
37.3から 39.5まで |
1,865,213 | 326,726 | ||
同人が保険課外務員として簡易生命保険の募集および集金事務に従事中、簡易生命保険保険料の受入手続きをしないなどの方法により領得したものである。 | ||||||
(540) 大阪郵政局管内 | ||||||
大津郵便局 | 出納員 郵政事務官 塚本某 |
37.1から 39.3まで |
5,196,136 | 1,199,800 | ||
同人が貯金課外務員として郵便貯金の募集および集金事務に従事中、定額郵便貯金の預け替えをすすめ同証書を預かって払いもどししたまま受入手続きをしないで、または定額郵便貯金預入金の受入手続きをしないで領得したものである。 | ||||||
(541) 札幌郵政局管内 | ||||||
恵山郵便局 | 分任繰替払等出納官吏特定郵便局長 高橋某 |
36.3から 38.5まで |
1,331,193 | 926,256 | ||
同人が特定郵便局長として勤務中、定額郵便貯金証書を預金者から預り保管中ほしいままに払いもどしして、または定額郵便貯金預入金の預入報告をしないで領得したものである。 | ||||||
(542) 同 | ||||||
旭川四条西郵便局 | 出納員 郵政事務官 長沢某 |
37.7から |
6,149,295 | 527,629 | ||
同人が窓口で現金受払事務に従事中、定額郵便貯金等の預入金の預入報告をしないで、または通常郵便貯金払いもどし金受領証を偽造するなどの方法により領得したものである。 | ||||||
計 | 42,160,261 | 9,347,527 |