昭和38年12月から39年11月までの間に、物品管理職員が物品を亡失しまたは損傷した事実について所管庁から報告を受理し処理を要するものは繰越分を含め5,439件369,389,774円、その処理をしたものは5,436件368,429,073円で、その所管別内訳は次表のとおりであるが、弁償責任があると検定したものはない。
なお、処理未済のものは3件960,701円である。
報告を受理し処理をしたもののうち、総理府の件数および金額が多いのは主として防衛庁において被服等供用物品を亡失しまたは損傷したことによるものであり、また、農林省において金額が多いのは主として天災により備品および木材を亡失しまたは損傷したことによるものである。