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  • 昭和38年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 各機関別の事項

日本国有鉄道


第2 日本国有鉄道

(事業損益について)

 昭和38年度における損益は、営業損益において利益543億3175万余円、営業外損益において利益30億4635万余円であって、合計573億7811万余円の純利益となり、これを前年度の営業利益515億8185万余円、営業外損失18億7998万余円、差引き純利益497億0187万余円に比べると、営業利益において27億4989万余円、営業外利益において49億2634万余円の増加で、純利益においては76億7624万余円の増加となっている。

 営業利益が増加したのは、輸送量において旅客8.0%、貨物5.1%がそれぞれ増加し、収入において旅客9.9%285億0021万余円、貨物4.6%94億0013万余円がそれぞれ増加したことなどにより営業収入は5687億0106万余円となって395億8072万余円が増加したのに対し、営業経費は5143億6930万余円となり、368億3083万余円の増加にとどまったことによるものである。

(資金について)

 昭和38年度の所要資金9115億1057万余円については、年度首資金在高435億8214万余円および事業収入5815億9675万余円のほか資金運用部資金の借入金510億円、国際復興開発銀行借入金75億7313万余円および債券発行による収入金1167億1745万円等計3280億6044万余円を充当し、417億2877万余円を翌年度に繰り越している。

 しかして、同年度末における長期借入金および債券発行残高は6890億2106万余円で、前年度末の5407億4480万余円に比べて1482億7625万余円の増加となっており、38年度中の利子負担額は363億9267万余円で、前年度の301億0070万余円に比べて62億9197万余円の増加となっている。

(工事について)

 昭和38年度の修繕費および工事経費の支出済額は、739億6846万余円および2914億0354万余円である。

 工事経費についてみると、東海道幹線増設費の支出済額が前年度に比べて420億5247万余円増加したことなどのため、その支出済額は前年度の2518億1925万余円に比べて395億8429万余円の増加となっており、支出予算現額3119億3135万余円に対して188億4495万余円を翌年度に繰り越し、16億8285万余円を工事勘定において不用額としている。

 上記不用額のうちの建設費の分に相当する8億0406万余円は、39年3月、日本鉄道建設公団法(昭和39年法律第3号)に基づき日本鉄道建設公団が設立され、今後鉄道新線の建設は同公団が施行することとなったのに伴い、同法第4条の規定により日本国有鉄道から同公団に現金出資されている。

 検査の結果についてみると、東海道幹線増設工事を除くその他の工事において、橋りょう工事等の予定価格の積算が適切でないものならびに道床バラストの製作、積込み等工事の監督および検収が適切を欠いているものが別項記載のとおりあるが、なお次のとおり留意を要すると認められるものがある。

(ア) 工事の施行計画にあたり、関係部局間の連絡調整が十分でなかったなどのため、 取急ぎ施行する必要がないのに工費が割高となる冬期間に通信線のケーブル化工事を施行しているものや、通信ケーブルと信号ケーブルとを併設することが適切と認められるのに別個に埋設施行しているものがある。

(イ) 工事の設計にあたり、鉄骨構造物に適合する経済的な新規格の型鋼について調査、検討が十分でなかったため、従来からの品形の型鋼等を加工して使用しているものがある。

(ウ) 工事費の積算にあたり、直轄工事等における工事用材料の購入実績を反映させる配慮を欠いたため、ずい道掘さく請負工事の支保工等について、高価な積算をしているものがある。

(東海道幹線増設工事について)

 東海道幹線増設工事は、昭和37年度に総工費1972億円を2926億円に増額したが、さらに、計画額では工事費の不足をきたすため、これを3800億円に増額することとし、38年度分443億2300万円の補正増額を行なうなどして同年度の予算現額は1504億9236万余円となり、これに対して1447億6377万余円を支出している。

 検査の結果についてみると、高架橋高欄工事等において工事の監督および検収が適切を欠いているものが別項記載のとおりあるが、このほか、工期が限定され、その施行を急ぐ必要があるとして設計、仕様の検討が不十分なまま工事を施行したため、高架橋のパイプ型高欄の設計強度が不統一となったり、軌道工事における仕様書の内容が不明確で積算が実情にそわないものとなったりしているものや、とくに留意を要すると認められる次のようなものがある。

 盛土路盤工事に伴う法面防護約318万平米は、当初、一律に筋芝工により施行したが、路盤工事において法面に使用する土質についての配慮が十分でなかったり、不適当な時期に芝付けを行なう場合の芝の養生や法面に適合した工法についての検討を欠いたりしたなどのため、芝の生育不良の事態が発生したことなどにより、うち約184万平米(工事費約2億円)については、格子わくコンクリートブロック工等によって法面防護工事を再施行しているが、筋芝工における仕様書の内容については、施行の時期、芝の養生を考慮した検討を行なうとともに、工事の監督についても施行の実態をは握して適切に行なう要があったと認められ、ことに、施行時期が限定されている盛土路盤の法面防護工事については、早急な路盤法面の安定を期待することができるような適切な工法の採用について十分検討の要があったものと認められる。

(資材の調達管理について)

 昭和38年度における貯蔵品の購入額は1711億8597万余円で、前年度の1540億1491万余円に比べて東海道幹線増設工事用資材の購入が増加したことなどのため171億7106万余円の増加となっており、また、同年度末残高は296億9651万余円で、前年度末の304億1156万余円に比べて7億1504万余円減少しており、その回転率を石炭および車両を除いた一般貯蔵品についてみると4.24となっていて、前年度の3.66に比べて向上を示している。

 検査の結果についてみると、資材の購入にあたり調達方法が適切を欠いているものが別項記載のとおりあるが、このほか、車両用うるし系樹脂塗料類および踏切設備用ケーブル類で品質、性能等からみて使用上、優劣のない同種品の購入にあたっては経済的に有利なものを選定するよう配慮の要があるもの、燃料油の購入にあたり納入箇所から遠隔地の業者に納入させるなどしているものについて、もよりの業者に納入させるなどして購入費の節減をはかるよう検討の要があるものがあり、これらについては価格の推移、取引きの実情等をは握するよう留意の要があると認められる。

 日本国有鉄道における自営電力施設の管理について、施行途中で中断している発電工事を完成させるなどして経済的な運営に努める要があると認められるものがあったので、これについて第4節(1) 記載のとおり39年11月改善の意見を表示した。