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  • 昭和38年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 各機関別の事項|
  • 第3 日本電信電話公社|
  • 不当事項|
  • 工事

工事費の精算が適切でなかったため過大に支払われた結果となっているもの


(611) 工事費の精算が適切でなかったため過大に支払われた結果となっているもの

(建設勘定) (項)電信電話施設費

 日本電信電話公社九州電気通信局で、昭和38年11月、指名競争契約により西日本通信建設株式会社に島原局自動改式工事を10,095,000円(当初契約額9,900,000円、ほかに支給材料6,731,612円)で請け負わせ、39年3月完成しているが、工事費の精算が適切でなかったため、工事費約150万円が過大に支払われた結果となっている。
 本件工事は、島原市内に地下管路亘長1,920メートルおよびマンホール19個、ハンドホール5個を新設するもので、管路は1,440メートルを玉石混り地区、480メートルを転石地区、マンホールは9個を玉石混り地区、9個を玉石転石混り地区、1個を転石地区、また、ハンドホールは5個を玉石混り地区に施行したものとして工事費を精算しているが、会計実地検査の際11箇所の現地について土質を調査したところ、玉石混り地区または玉石転石混り地区としているものは普通土であり、転石地区としているものは玉石混り土であって、仕様書と相違しているものであるから、これらは設計変更のうえ契約額を減額すべきであるのにこれをしなかったため、約150万円が過大に支払われた結果となっている。
 なお、本件に対しては、契約額を減額し1,509,000円を請負人から徴収した旨の報告があった。