(1)源泉所得税 |
||||||
税務署 | 年度 | 徴収不足 円 |
徴収義務者 | |||
(東京国税局) | ||||||
(9) | 麹町 | 35 | 681,288 | 富士デベロプメント株式会社 | ||
36年2月支払った賞与の性質を有する給与1,362,604円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | ||||||
(10) | 日本橋 | 36 | 1,349,760 | 敷島工業株式会社 | ||
36年7月支払った賞与の性質を有する給与3,487,492円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | ||||||
(11) | 同 | 38 | 600,000 | 合名会社北浜 | ||
38年8月納期が到来していた未払配当6,000,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | ||||||
(12) | 芝 | 35 | 500,000 | 株式会社愛光商会 | ||
36年2月支払った配当5,000,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | ||||||
(13) | 浅草 | 37 | 800,000 | 横山磁石工業株式会社 | ||
37年10月および11月支払った配当8,000,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | ||||||
(14) | 品川 | 36 | 1,000,000 | 株式会社小沢商店 | ||
36年7月支払った配当10,000,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | ||||||
(15) | 同 | 36 | 750,000 | 東和電機工業株式会社 | ||
36年12月支払った配当7,500,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | ||||||
(16) | 大森 | 35 | 1,100,000 | 株式会社学習研究社 | ||
35年6月支払った配当11,000,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | ||||||
(17) | 江東 | 37 | 631,440 | 合資会社上武鉄工場 | ||
37年7月支払った賞与の性質を有する給与2,029,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | ||||||
(大阪国税局) | ||||||
(18) | 東 | 35 | 1,000,000 | 小川証券株式会社 | ||
35年10月支払った配当10,000,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 |
||||||
(19) | 西 | 37 | 1,000,000 | 株式会社高森倉庫 | ||
38年1月支払った配当10,000,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | ||||||
(20) | 同 | 36 | 740,000 | ハカマ鋼材株式会社 | ||
36年10月支払った配当7,400,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | ||||||
(名古屋国税局) | ||||||
(21) | 熱田 | 35 | 959,665 | 岐阜木材株式会社 | ||
35年11月支払った賞与の性質を有する給与3,436,683円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | ||||||
(熊本国税局) | ||||||
(22) | 熊本 | 37 | 500,000 | 合資会社塚本鉄工所 | ||
38年2月納期が到来していた未払配当5,000,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 |
||||||
(2)申告所得税 |
||||||
税務署 | 年度 | 徴収不足 円 |
納税義務者 | |||
(東京国税局) | ||||||
(23) | 神田 | 36 | 1,249,510 | 保母某 | ||
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,122,800円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||||
(24) | 日本橋 | 36 | 866,050 | 建石某 | ||
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得12,110,070円を8,601,230円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(25) | 京橋 | 36 | 1,144,510 | 塩沢某 | ||
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,644,424円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 |
||||||
(26) | 芝 | 37 | 7,093,200 | 長久保某 | ||
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得31,265,410円を2,675,000円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(27) | 麻布 | 37 | 3,397,400 | 高橋某 | ||
譲渡所得17,662,702円に対し37年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||||
(28) | 小石川 | 37、38 | 6,810,960 | 倉持某 | ||
36、37各年分所得額の申告にあたって、雑所得7,182,511円、6,779,660円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(29) | 浅草 | 37 | 1,475,420 | 武井某 | ||
35年分所得額の申告にあたって、損益の通算を誤り総所得金額31,860,855円を29,533,820円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(30) | 蒲田 | 36、37 | 2,557,110 | 白石某 | ||
雑所得等4,594,091円、5,771,672円に対し36、37各年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||||
(31) | 世田谷 | 35 | 570,280 | 相沢某 | ||
譲渡所得4,531,786円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||||
(32) | 玉川 | 34、35、36 | 3,297,200 | 猪越某 | ||
34、35、36各年分所得額の申告にあたって、34年分雑所得1,971,695円を脱漏し、35、36年分雑所得2,815,859円、2,039,540円を130,700円、107,970円としていたのに更正しなかったことによるものである。 |
||||||
(33) | 淀橋 | 36 | 1,530,150 | 瀬古某 | ||
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得8,964,850円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 |
||||||
(34) | 中野 | 36、37 | 1,560,790 | 天田某 | ||
配当所得等1,935,429円、3,751,954円に対し36、37各年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||||
(35) | 同 | 36 | 1,278,480 | 天田某 | ||
36年分所得額の申告にあたって、配当所得5,630,157円を2,124,197円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||||
(36) | 荻窪 | 36 | 4,195,200 | 橋本某 | ||
譲渡所得20,358,148円に対し36年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||||
(37) | 同 | 36 | 678,940 | 尾崎某 | ||
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得11,689,100円を8,689,100円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(38) | 同 | 37 | 522,750 | 石田某 | ||
37年分所得額の申告にあたって、所得税額から控除することができる配当控除額1,296,990円を1,819,740円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(39) | 豊島 | 36 | 1,907,940 | 渡辺某 | ||
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得11,914,710円を3,134,710円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(40) | 同 | 36、38 | 1,742,830 | 飯田某 | ||
36年分所得額の申告にあたって、雑所得1,702,982円を脱漏していたのに更正しなかったことと、37年分所得額の更正にあたって、雑所得2,708,974円を脱漏したこととによるものである。 | ||||||
(41) | 同 | 35 | 1,614,570 | 橋本某 | ||
譲渡所得等9,438,298円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||||
(42) | 同 | 36 | 1,013,050 | 三室某 | ||
36年分所得額の申告にあたって、所得税額から控除することができる配当控除額1,305,700円を2,300,000円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 |
||||||
(43) | 荒川 | 36 | 1,162,850 | 汲田某 | ||
35、36各年分所得額の申告にあたって、事業所得1,372,571円、7,971,086円を2,649,980円、4,627,357円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(44) | 足立 | 35 | 751,500 | 日比谷某 | ||
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,840,980円を2,780,000円としていたのに更正しなかったことによるものである。 |
||||||
(45) | 足立 | 36 | 744,550 | 浅見某 | ||
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得7,576,604円を3,536,604円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(46) | 墨田 | 35 | 1,180,880 | 吉本某 | ||
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得8,750,000円を2,750,000円としていたのに更正しなかったことによるものである。 |
||||||
(47) | 同 | 37 | 1,061,590 | 中野某 | ||
35年分所得額の更正にあたって、譲渡所得9,541,700円を4,541,700円としたことによるものである。 | ||||||
(48) | 同 | 36 | 812,220 | 柴田某 | ||
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,835,539円を2,572,083円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(49) | 江東 | 37 | 2,885,600 | 高木某 | ||
36年分得所額の申告にあたって、譲渡所得14,294,150円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(50) | 八王子 | 36 | 1,989,900 | 山口某 | ||
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得23,613,769円を16,033,442円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(51) | 同 | 35 | 1,672,240 | 島村某 | ||
一時所得等10,036,500円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||||
(52) | 同 | 35 | 1,116,640 | 鴨狩某 | ||
35年分所得額の申告にあたって、一時所得7,189,300円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(53) | 同 | 36 | 539,970 | 土方某 | ||
譲渡所得4,487,120円に対し36年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||||
(54) | 立川 | 38 | 6,414,830 | 清水某 | ||
37年分所得額の申告にあたって、譲渡所得29,944,210円を4,345,920円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(55) | 同 | 36 | 683,360 | 川合某 | ||
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,833,480円を3,121,200円としていたのに更正しなかったことによるものである。 |
||||||
(56) | 横浜中 | 35 | 505,880 | 若林某 | ||
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,447,373円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(57) | 戸塚 | 35 | 576,590 | 瀬戸某 | ||
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,627,802円を2,131,020円としていたのに更正しなかったことによるものである。 |
||||||
(58) | 神奈川 | 38 | 653,340 | 大峯某 | ||
36年分所得額の更正にあたって、譲渡所得4,967,810円を1,474,920円としたことによるものである。 |
||||||
(59) | 同 | 37 | 550,730 | 小山某 | ||
36年分所得額の申告にあたって、不動産所得2,118,263円を807,943円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(60) | 鶴見 | 36 | 1,771,580 | 佐久間某 | ||
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得9,711,960円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(61) | 川崎 | 37 | 1,152,110 | 榎本某 | ||
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得20,360,734円を15,837,500円としていたのに更正しなかったことによるものである。 |
||||||
(62) | 同 | 36 | 550,260 | 織戸某 | ||
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,192,840円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(63) | 小田原 | 36 | 988,830 | 秋山某 | ||
不動産所得等5,290,459円に対し36年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||||
(64) | 千葉 | 37 | 511,180 | 金子某 | ||
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,986,040円を2,111,040円としていたのに更正しなかったことによるものである。 |
||||||
(65) | 市川 | 37 | 640,150 | 植草某 | ||
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,882,030円を1,304,530円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(66) | 館山 | 38 | 1,074,250 | 小高某 | ||
35年分所得額の申告にあたって、損益の通算を誤り総所得金額8,364,430円を6,208,415円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(関東信越国税局) | ||||||
(67) | 浦和 | 37 | 1,180,440 | 桑原某 | ||
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得14,007,730円を9,048,886円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(68) | 前橋 | 35 | 4,169,230 | 山藤某 | ||
譲渡所得等19,913,039円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||||
(69) | 巻 | 37 | 1,164,330 | 池田某 | ||
36年分所得額の更正にあたって、損益の通算を誤り総所得金額7,376,199円を2,984,605円としたことによるものである。 | ||||||
(大阪国税局) | ||||||
(70) | 南 | 36 | 1,026,880 | 中野某 | ||
配当所得等9,080,000円に対し36年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||||
(71) | 北 | 36 | 585,300 | 谷井某 | ||
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,731,000円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(72) | 生野 | 35 | 1,160,190 | 麹谷某 | ||
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,708,855円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(73) | 阿倍野 | 37 | 711,380 | 坂本某 | ||
37年分所得額の申告にあたって、事業所得4,257,509円を2,485,000円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(74) | 同 | 35 | 587,150 | 遠藤某 | ||
譲渡所得等4,564,000円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||||
(75) | 淀川 | 35 | 653,600 | 道田某 | ||
不動産所得等2,924,000円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||||
(76) | 茨木 | 37 | 542,160 | 石黒某 | ||
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,631,802円を631,802円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(77) | 豊能 | 34 | 3,804,150 | 浅野某 | ||
譲渡所得18,704,677円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||||
(78) | 同 | 35 | 2,430,520 | 西野某 | ||
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得17,060,420円を6,590,420円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(79) | 上京 | 35 | 3,218,810 | 前川某 | ||
34、35各年分所得額の申告にあたって、35年分譲渡所得17,899,361円を34年分譲渡所得9,286,715円とし、35年分雑所得1,371,830円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||||
(80) | 同 | 36 | 590,900 | 大槻某 | ||
譲渡所得等4,730,079円に対し36年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||||
(81) | 右京 | 36 | 1,759,630 | 土手某 | ||
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得15,257,200円を7,647,100円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(82) | 伏見 | 36 | 1,394,340 | 中野某 | ||
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,473.320円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(83) | 同 | 37 | 545,500 | 北村某 | ||
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,015,000円を2,901,400円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(84) | 神戸 | 36 | 886,240 | 宮下某 | ||
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得10,933,650円を6,873,650円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(85) | 伊丹 | 37 | 637,570 | 佐々木某 | ||
36年分所得額の更正にあたって、譲渡所得5,343,120円を797,149円としたことによるものである。 | ||||||
(86) | 奈良 | 37 | 623,420 | 豊田某 | ||
37年分所得額の申告にあたって、雑所得1,800,000円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 |
||||||
(87) | 葛城 | 36 | 1,000,000 | 椿本某 | ||
36年分所得額の申告にあたって、所得税額から控除することができる配当控除額1,647,127円を2,647,127円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(88) | 田辺 | 37 | 614,750 | 阪脇某 | ||
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得8,472,417円を4,357,417円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(札幌国税局) | ||||||
(89) | 釧路 | 36 | 1,566,640 | 今井某 | ||
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得9,615,630円を1,581,793円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 |
||||||
(仙台国税局) | ||||||
(90) | 気仙沼 | 36 | 928,020 | 佐藤某 | ||
35年分所得額の更正にあたって、雑所得2,525,000円を脱漏したことによるものである。 | ||||||
(名古屋国税局) | ||||||
(91) | 名古屋東 | 36 | 613,730 | 伊藤某 | ||
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得9,307,080円を6,457,680円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(92) | 豊橋 | 37 | 526,890 | 天野某 | ||
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,819,485円を4,027,106円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(93) | 四日市 | 35 | 522,840 | 山副某 | ||
譲渡所得等4,306,235円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||||
(金沢国税局) | ||||||
(94) | 福井 | 34 | 936,120 | 林某 | ||
不動産所得等3,285,230円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||||
(広島国税局) | ||||||
(95) | 宇部 | 38 | 1,343,770 | 柳某 | ||
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得26,094,388円を19,683,210円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||||
(96) | 岡山 | 36 | 627,900 | 太田某 | ||
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,946,000円を2,320,800円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(高松国税局) | ||||||
(97) | 高松 | 37 | 1,930,480 | 平井某 | ||
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得9,537,938円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(98) | 阿南 | 35 | 1,374,110 | 玉置某 | ||
35年分所得額の申告にあたって、山林所得6,891,769円を脱漏し、また、譲渡所得7,853,054円を8,946,000円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(99) | 牟岐 | 36 | 2,849,530 | 原田某 | ||
36年分所得額の申告にあたって、損益の通算を誤り総所得金額9,241,000円を3,072,500円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(100) | 高知 | 35 | 2,247,060 | 森崎某ほか4名 | ||
雑所得6,164,200円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||||
(101) | 同 | 37 | 647,680 | 沢村某 | ||
36年分所得額の申告にあたって、所得税額から控除することができる配当控除相当額647,675円を1,295,350円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(102) | 同 | 36 | 544,730 | 寺尾某 | ||
譲渡所得等4,345,463円に対し36年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||||
(福岡国税局) | ||||||
(103) | 福岡 | 36 | 989,020 | 近藤某 | ||
事業所得等3,343,850円に対し36年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||||
(104) | 同 | 36 | 656,920 | 寺井某 | ||
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,963,088円を1,214,300円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(105) | 博多 | 36 | 538,890 | 山本某 | ||
譲渡所得等4,312,800円に対し36年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||||
(106) | 八幡 | 38 | 501,360 | 安藤某 | ||
37年分所得額の申告にあたって、譲渡所得2,954,780円を430,926円としていたのに更正しなかったことによるものである。 |
||||||
(107) | 長崎 | 36 | 889,520 | 中部某 | ||
36年分所得額の申告にあたって、所得税額から控除することができる配当控除相当額3,253,294円を4,156,647円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(熊本国税局) | ||||||
(108) | 熊本 | 36 | 1,469,760 | 森某 | ||
35年分所得額の申告にあたって、損益の通算を誤り総所得金額4,771,789円を785,472円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(109) | 同 | 36 | 1,108,620 | 中山某ほか8名 | ||
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,423,494円を524,000円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||||
(110) | 同 | 37 | 602,540 | 永田某 | ||
37年分所得額の申告にあたって、所得税額から控除することができる配当控除相当額739,530円を1,506,296円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||||
(3)法人税 | ||||||
税務署 | 年度 | 徴収不足 円 |
納税義務者 | |||
(東京国税局) | ||||||
(111) | 麹町 | 38 | 1,383,200 | 太陽汽船株式会社 | ||
37年4月から9月までの事業年度分所得額の申告にあたって、所得から控除することができる繰越欠損金7,778,182円を11,418,089円としていたのに更正しなかったことによるものである。 |
||||||
(112) | 麹町 | 38 | 1,027,560 | 住友軽金属工業株式会社 | ||
36年10月1日から37年1月6日までの事業年度分所得額の更正にあたって、貸倒準備金勘定への繰入限度超過額3,062,986円を358,874円としたことによるものである。 | ||||||
(113) | 同 | 37 | 991,050 | 日本金属工業株式会社 | ||
37年4月から9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額8,859,848円を12,086,776円としたことによるものである。 |
||||||
(114) | 同 | 35 | 826,020 | 日本興産株式会社 | ||
資産の譲渡による所得等2,436,969円に対し35年1月から12月までの事業年度分所得額を決定しなかったことによるものである。 |
||||||
(115) | 同 | 38 | 778,800 | 日本パルプ工業株式会社 | ||
36年10月から37年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額9,602,953円を12,127,354円としたことによるものである。 | ||||||
(116) | 神田 | 36、37 | 4,386,520 | 株式会社昭和商会 (合併法人三昭株式会社) |
||
35年4月から37年3月までの2事業年度分の課税にあたって、同会社は同族会社であるのに留保金額24,811,867円、18,293,474円に対し課税しなかったことなどによるものである。 | ||||||
(117) | 同 | 38 | 959,310 | メトロスポーツ株式会社 | ||
36年2月21日から37年2月20日までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,522,506円を186,616円としたことなどによるものである。 | ||||||
(118) | 日本橋 | 38 | 1,476,590 | 有限会社朝日商会 | ||
36年10月21日から37年9月20日までの事業年度分の課税にあたって、留保金額8,911,059円を5,883,785円としたことと、37年9月21日から38年2月15日までの事業年度分所得額の更正にあたって、利益に組み入れるべき貸倒準備金勘定の金額4,459,737円を2,027,153円としたことなどとによるものである。 | ||||||
(119) | 同 | 38 | 1,249,430 | マルト莫大小株式会社 | ||
37年2月1日から38年2月28日までの2事業年度分所得額の更正にあたって、建物の減価償却超過額720,606円、57,648円を所得に加算しなかったことなどと、38年2月1日から28日までの事業年度分において利益に組み入れるべき貸倒準備金勘定の金額4,762,692円を396,891円としたことなどとによるものである。 | ||||||
(120) | 日本橋 | 37 | 844,740 | 塩水港精糖株式会社 | ||
36年10月から37年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除することができる繰越欠損金66,993,306円を71,993,306円としたことによるものである。 | ||||||
(121) | 同 | 36 | 792,160 | 日本橋倉庫株式会社 | ||
35年4月から36年3月までの事業年度分の課税にあたって、同会社は同族会社であるのに留保金額7,921,640円に対し課税しなかったことによるものである。 | ||||||
(122) | 同 | 38 | 659,000 | 中央土地株式会社 | ||
36年1月から12月までの事業年度分の課税にあたって、配当等に充てた軽減税率適用所得金額7,500,000円を15,000,000円としたことによるものである。 | ||||||
(123) | 同 | 38 | 508,560 | 野村証券株式会社 | ||
35年10月から36年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、退職給与引当金勘定への繰入限度超過額2,021,894円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | ||||||
(124) | 京橋 | 38 | 2,223,630 | 大協石油株式会社 | ||
36年12月から37年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額6,761,819円を1,721,476円としたことと、輸出所得の特別控除額2,433,815円を3,665,270円としたこととによるものである。 | ||||||
(125) | 同 | 37、38 | 2,129,200 | 日本冶金工業株式会社 | ||
35年10月から36年9月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等3,980,665円、7,795,095円を4,965,067円、13,894,800円としたことなどによるものである。 | ||||||
(126) | 同 | 38 | 1,279,510 | 有限会社ポーラ粧材 | ||
37年9月から38年8月までの事業年度分所得額の申告にあたって、前期までに所得に加算済みの貸倒準備金勘定への繰入額のうち2,908,301円は当期取りくずしていないのに所得から除算していたのを更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(127) | 同 | 37 | 1,242,690 | 明正通商株式会社 | ||
36年4月から9月までの事業年度分所得額の申告にあたって、益金に算入すべき輸出損失準備金勘定の金額1,925,307円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||||
(128) | 京橋 | 37 | 805,040 | 日本ダストキーパー株式会社 | ||
36年4月から37年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、退職給与引当金勘定への繰入限度超過額2,369,643円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | ||||||
(129) | 同 | 37 | 624,210 | 株式会社武蔵商会 | ||
36年2月から37年1月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,690,326円を47,036円としたことによるものである。 | ||||||
(130) | 同 | 38 | 615,710 | 株式会社森田商店 | ||
36年12月から37年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、利益に組み入れるべき貸倒準備金勘定の金額1,450,000円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||||
(131) | 芝 | 37 | 5,613,850 | 森谷ゴム株式会社 | ||
36年5月21日から37年5月20日までの事業年度分所得額の更正にあたって、慰労報償金収入による所得13,200,000円を所得に加算しなかったことによるものである。 |
||||||
(132) | 同 | 38 | 866,110 | 株式会社森伝 | ||
36年10月から37年3月までの事業年度分所得額の申告にあたって、利益に組み入れるべき貸倒準備金勘定の金額3,413,558円を1,375,047円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(133) | 小石川 | 37 | 696,470 | 小泉製本株式会社 | ||
35年12月から36年11月までの事業年度分所得額の申告にあたって、所得から控除することができない繰越欠損金1,348,827円を控除していたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||||
(134) | 浅草 | 36、37 | 2,637,900 | アルプス商事株式会社 | ||
34年10月から35年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、事業税として損金に算入することができる金額225,000円を2,761,130円としたことなどと、35年10月から36年9月までの事業年度分所得額の申告にあたって、前期までに所得から除算済みの事業税2,573,550円を当期損金に計上していたのに更正しなかったことなどとによるものである。 | ||||||
(135) | 浅草 | 36、37 | 1,453,230 | 財団法人日本相撲協会 | ||
35年1月から36年12月までの2事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額4,759,871円、1,683,715円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||||
(136) | 品川 | 37 | 761,430 | カネボウ化粧品販売株式会社 | ||
36年9月から37年8月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,004,125円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||||
(137) | 大森 | 37、38 | 1,002,950 | 旭段ボール株式会社 | ||
35年11月から37年10月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、機械の減価償却超過額1,159,507円、1,365,326円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 |
||||||
(138) | 世田谷 | 38 | 1,016,200 | 砧農業協同組合 | ||
35年4月から37年3月までの2事業年度分所得額の申告にあたって、益金に算入しない受入利益配当等1,331円、31,694円を2,330,256円、2,081,259円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||||
(139) | 渋谷 | 37 | 874,930 | オリンパス光学工業株式会社 | ||
36年11月から37年4月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等9,636,190円を11,730,041円としたことと、法人税額から控除すべき所得税額2,015,334円を2,491,034円としたこととによるものである。 | ||||||
(140) | 同 | 37 | 710,510 | 仁丹体温計株式会社 | ||
35年11月から36年10月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,223,676円を251,360円としたことによるものである。 | ||||||
(141) | 淀橋 | 37 | 660,250 | 株式会社葛製作所 | ||
35年3月21日から36年3月20日までの事業年度分所得額の申告にあたって、益金に算入しない受入利益配当等399,998円を2,137,437円としていたのに更正しなかったことによるものである。 |
||||||
(142) | 豊島 | 36、37 | 774,650 | 加藤ベニヤ株式会社 | ||
34年11月から35年10月までの事業年度分所得額の申告にあたって、所得から控除することができる繰越欠損金はないのに778,191円としていたのを更正しなかったことと、35年11月から36年10月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除することができる繰越欠損金はないのに1,594,753 円としたこととによるものである。 |
||||||
(143) | 墨田 | 36 | 1,698,590 | 株式会社タチカワ・オイル | ||
35年4月から36年3月までの事業年度分所得額の申告にあたって、資産の譲渡による所得5,901,258円を1,901,258円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||||
(144) | 江戸川 | 38 | 768,100 | 株式会社柳井特殊鋳鋼所 | ||
37年5月から38年4月までの事業年度分所得額の更正にあたって、同会社が債権償却引当金勘定の設定に伴い貸倒準備金1,840,080円を取りくずさなかったのに所得に加算しなかったことなどによるものである。 | ||||||
(145) | 江東 | 37 | 1,207,750 | 菊川工業株式会社 | ||
36年2月から37年1月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額3,716,908円を所得に加算しなかったことによるものである。 |
||||||
(146) | 八王子 | 38 | 667,380 | 日野自動車工業株式会社 | ||
36年10月から37年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額21,381,067円を23,137,323円としたことによるものである。 | ||||||
(147) | 立川 | 38 | 706,100 | 新立川航空機株式会社 | ||
37年10月から38年3月までの事業年度分所得額の申告にあたって、会社資産に属すべき社内互助団体の剰余金1,858,324円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(148) | 横浜中 | 37 | 5,218,360 | 横浜金属プレス板金有限会社 | ||
資産の譲渡による所得等12,542,418円に対し36年4月1日から37年3月10日までの事業年度分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||||
(149) | 同 | 37 | 1,368,000 | 北川倉庫株式会社 | ||
36年3月から37年2月までの事業年度分所得額の更正にあたって、家賃収入6,300,000円を2,700,000円としたことによるものである。 | ||||||
(150) | 川崎 | 38 | 1,205,390 | 川崎農業協同組合 | ||
36年3月から37年2月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額4,153,269円を636,963円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||||
(151) | 川崎 | 38 | 669,080 | 株式会社樹の枝 | ||
36年5月から37年4月までの事業年度分所得額の更正にあたって、損金と認められない支払利子2,700,000円を766,500円としたことによるものである。 | ||||||
(関東信越国税局) | ||||||
(152) | 川口 | 37 | 1,799,600 | 株式会社細野鉄工所 | ||
35年9月から36年8月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額5,612,437円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(153) | 同 | 37 | 585,250 | 株式会社寺門電機鋳造所 | ||
36年1月から12月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額1,792,552円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(大阪国税局) | ||||||
(154) | 東 | 36 | 1,740,440 | 近江絹絲紡績株式会社 | ||
35年11月から36年4月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額11,983,027円を16,563,100円としたことによるものである。 | ||||||
(155) | 同 | 38 | 1,352,560 | 柏島紡績株式会社 | ||
38年5月から10月までの事業年度分所得額の更正にあたって、機械の減価償却超過額4,746,903円を1,119,409円としたことによるものである。 | ||||||
(156) | 同 | 38 | 1,143,270 | 住友商事株式会社 | ||
36年4月から37年3月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額49,268,853円、46,932,680円を50,205,124円、49,332,272円としたことによるものである。 | ||||||
(157) | 同 | 37 | 689,790 | 山下萬株式会社 | ||
36年3月から37年2月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,064,255円を247,974円としたことによるものである。 | ||||||
(158) | 同 | 38 | 583,920 | 足立株式会社 | ||
37年7月から38年6月までの事業年度分の課税にあたって、留保金額5,839,260円に対し課税しなかったことによるものである。 | ||||||
(159) | 北 | 38 | 1,108,390 | 株式会社協和商睦店 | ||
36年3月から37年2月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,922,908円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | ||||||
(160) | 西淀川 | 37 | 546,100 | 日本運送株式会社 | ||
35年10月から36年3月までの事業年度分所得額の申告にあたって、法人税額1,437,090円を損金に計上していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(161) | 生野 | 37、38 | 2,100,730 | 森田ポンプ特殊工業株式会社 | ||
36年4月から38年3月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、建物の減価償却超過額3,984,732円、1,335,914円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||||
(162) | 東成 | 37 | 693,280 | 中川金属産業株式会社 | ||
36年4月から37年3月までの事業年度分の課税にあたって、同会社は同族会社であるのに留保金額5,939,969円に対し課税しなかったことなどによるものである。 | ||||||
(163) | 城東 | 36 | 17,903,600 | 有限会社ヨーグルトン | ||
36年4月1日から8月26日までの事業年度分所得額の決定にあたって、資産の譲渡による所得42,567,400円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||||
(164) | 西成 | 37 | 625,320 | 一志螺旋工業株式会社 | ||
36年3月から37年2月までの事業年度分の課税にあたって、配当等に充てた軽減税率適用所得金額4,489,670円を8,960,436円としたことと、交際費の損金不算入額720,452円を所得に加算しなかったこととによるものである。 | ||||||
(165) | 中京 | 38 | 1,103,060 | 藤和株式会社 | ||
37年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、損金と認められない役員賞与5,325,000円を1,930,000円としたことによるものである。 | ||||||
(166) | 下京 | 37 | 2,889,880 | 森紙業株式会社 | ||
36年9月21日から37年9月20日までの事業年度分所得額の更正にあたって、 機械等の減価償却超過額7,607,044円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||||
(167) | 右京 | 36、37 | 3,511,600 | 株式会社東洋現像所 | ||
35年4月から37年3月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、建物等の減価償却超過額10,651,816円、7,504,294円を8,808,699円、1,300,243円としたことなどによるものである。 | ||||||
(168) | 神戸 | 37 | 751,670 | 鈴木歯科器材株式会社 | ||
36年3月21日から37年3月20日までの事業年度分の課税にあたって、交際費の損金不算入額1,251,262円を所得に加算しなかったことと、配当等に充てた軽減税率適用所得金額3,159,356円を6,315,965円としたこととによるものである。 | ||||||
(169) | 姫路 | 38 | 616,880 | 播州信用金庫 | ||
36年4月から37年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等1,592,684円を3,880,335円としたことなどによるものである。 | ||||||
(170) | 上郡 | 37 | 746,860 | 柴田工業株式会社 | ||
36年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除することができる繰越欠損金4,182,641円を6,108,705円としたことによるものである。 | ||||||
(171) | 奈良 | 38 | 2,390,800 | 日本染織工業株式会社 | ||
35年12月から36年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、退職給与引当金勘定への繰入限度超過額6,296,867円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | ||||||
(172) | 同 | 38 | 544,140 | 六進建設株式会社 | ||
36年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,434,218円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||||
(173) | 和歌山 | 35、37、38 | 2,423,540 | 株式会社丸正 | ||
34年9月から35年8月までと36年9月から37年8月までの事業年度分所得額の更正にあたって、建物の減価償却超過額3,849,933円、3,695,539円を2,508,052円、1,139,329円としたことなどと、35年9月から36年8月までの事業年度分所得額の更正にあたって、建物の減価償却超過額3,406,521円を所得に加算しなかったことなどとによるものである。 | ||||||
(札幌国税局) | ||||||
(174) | 網走 | 38 | 566,670 | 札鶴ベニヤ株式会社 | ||
36年7月から37年6月までの事業年度分所得額の申告にあたって、同会社が債権償却引当金勘定の設定に伴い貸倒準備金1,048,811円を取りくずして所得に加算していなかったのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||||
(仙台国税局) | ||||||
(175) | 盛岡 | 37、38 | 21,584,920 | 株式会社岩手銀行 | ||
36年4月から37年3月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、利益に組み入れるべき貸倒準備金勘定の金額40,125,717円、44,953,154円を14,125,717円、10,953,154円としたことなどによるものである。 | ||||||
(176) | 能代 | 37 | 605,200 | 山方木材興業株式会社 | ||
35年12月から36年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除することができる繰越欠損金435,776円を2,193,576円としたことによるものである。 | ||||||
(177) | 湯沢 | 38 | 1,137,250 | 木村商事株式会社 | ||
36年3月から37年2月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額3,401,841円を所得に加算しなかったことによるものである。 |
||||||
(178) | 青森 | 38 | 1,169,030 | 青森いすゞ自動車株式会社 | ||
37年11月から38年4月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除することができる繰越欠損金2,599,956円を5,676,347円としたことによるものである。 | ||||||
(179) | 弘前 | 38 | 1,266,510 | 株式会社弘前相互銀行 | ||
37年10月から38年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、保有有価証券に付すべき価額356,407,519円を353,081,815円としたことなどによるものである。 | ||||||
(180) | 酒田 | 37 | 745,320 | 信成合資会社 | ||
35年9月から36年8月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額2,295,395円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことによるものである。 | ||||||
(名古屋国税局) | ||||||
(181) | 名古屋東 | 37 | 1,014,760 | 国枝合資会社 | ||
36年12月から37年11月までの事業年度分所得額の申告にあたって、益金に算入しない受入利益配当等1,188,556円を3,038,225円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||||
(182) | 昭和 | 36 | 982,010 | 株式会社高千穂通信器製作所 | ||
35年4月から36年3月までの事業年度分の課税にあたって、同会社は同族会社であるのに留保金額9,820,140円に対し課税しなかったことによるものである。 | ||||||
(183) | 中川 | 38 | 655,280 | 愛知機器株式会社 | ||
37年6月から11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、機械の減価償却超過額1,724,499円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||||
(184) | 一宮 | 38 | 720,820 | 愛国工業株式会社 | ||
36年3月21日から37年3月20日までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,071,550円を172,332円としたことによるものである。 | ||||||
(185) | 津島 | 37 | 1,615,810 | 寺田毛織合名会社 | ||
36年6月から37年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、退職給与引当金勘定への繰入限度超過額4,563,671円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | ||||||
(186) | 半田 | 37 | 661,300 | 株式会社中埜酢店 | ||
35年12月から36年5月までの事業年度分の課税にあたって、留保金額に対する税額9,395,180円を8,733,880円としたことによるものである。 | ||||||
(187) | 岡崎 | 38 | 1,216,000 | 株式会社三龍社 | ||
37年3月から38年2月までの事業年度分所得額の更正にあたって、従業員の退職のため利益に組み入れるべき退職給与引当金勘定の金額7,812,337円を4,956,944円としたことによるものである。 | ||||||
(188) | 豊橋 | 37 | 734,340 | 蒲郡信用金庫 | ||
36年4月から37年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、法人税額から控除すべき所得税額1,410,942円を2,430,842円としたことによるものである。 | ||||||
(189) | 沼津 | 37 | 584,630 | 芹沢合板有限会社 | ||
36年8月から37年7月までの事業年度分所得額の更正にあたって、退職給与引当金勘定への繰入限度超過額1,306,687円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||||
(190) | 三島 | 37 | 829,500 | 三島信用金庫 | ||
36年4月から37年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、寄附金の損金不算入額7,617,164円を4,654,664円としたことによるものである。 | ||||||
(191) | 熱海 | 38 | 701,960 | 熱海信用組合 | ||
36年4月から37年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、利益に組み入れるべき貸倒準備金勘定の金額2,580,080円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||||
(192) | 四日市 | 38 | 2,005,670 | 四日市メリヤス株式会社 | ||
37年3月26日から38年3月25日までの事業年度分所得額の更正にあたって、機械の減価償却超過額5,360,965円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | ||||||
(193) | 岐阜北 | 38 | 1,835,210 | 三興紡績株式会社 | ||
36年12月から38年5月までの3事業年度分所得額の更正にあたって、36年12月から37年5月までの事業年度において所得から控除することができる繰越欠損金2,986,485円を4,641,417円としたことなどと、37年6月から38年5月までの2事業年度において機械等の減価償却超過額1,347,378円、2,021,120円を所得に加算しなかったことなどとによるものである。 | ||||||
(194) | 大垣 | 37 | 1,262,780 | 振興造機株式会社 | ||
36年4月から37年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、建物の減価償却超過額3,324,304円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||||
(広島国税局) | ||||||
(195) | 下関 | 38 | 1,655,360 | 株式会社山口県漁業公社 | ||
37年9月から38年8月までの事業年度分所得額の更正にあたって、船舶の価額126,290,560円を121,093,554円としたことによるものである。 | ||||||
(196) | 岡山 | 37 | 533,920 | 宮野株式会社(旧株式会社宮野商店) | ||
36年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,390,576円を49,903円としたことなどによるものである。 | ||||||
(福岡国税局) | ||||||
(197) | 小倉 | 37 | 586,450 | 株式会社丸和 | ||
36年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,805,548円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||||
(198) | 門司 | 37 | 598,230 | 株式会社芦野製作所 | ||
36年4月から37年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、前期までに所得から除算済みの事業税1,442,760円を当期損金に計上していたのに所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||||
(199) | 唐津 | 37 | 1,033,260 | 値賀農業協同組合 | ||
36年4月から37年3月までの事業年度分所得額の申告にあたって、所得から控除することができない繰越欠損金2,815,132円を控除していたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||||
(200) | 長崎 | 36 | 692,530 | 長崎県南方漁業株式会社 | ||
35年4月から36年3月までの事業年度分の課税にあたって、同会社は同族会社であるのに留保金額6,925,396円に対し課税しなかったことによるものである。 | ||||||
(201) | 佐世保 | 36 | 514,450 | 西肥自動車株式会社 | ||
35年8月から36年7月までの事業年度分所得額の更正にあたって、寄附金の損金不算入額1,677,084円を323,230円としたことによるものである。 | ||||||
(熊本国税局) | ||||||
(202) | 鹿児島 | 38 | 775,270 | 協同商事株式会社 | ||
36年8月から37年7月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額はないのに2,455,483円を所得から除算したことによるものである。 | ||||||
(4)その他 | ||||||
(関税) | ||||||
税関 | 年度 | 徴収不足 円 |
納税義務者 | |||
(東京税関) | ||||||
(203) | 東京税関 | 38 | 1,111,970 | 北洋水産株式会社 | ||
38年5月輸入した魚油236,591キログラム(価格7,807,503円)に対し適用すべき従量税率1キログラムにつき8円を従価税率100分の10としたことによるものである。 | ||||||
(横浜税関) | ||||||
(204) | 横浜税関 | 38 | 605,160 | 株式会社石川組 | ||
38年10月輸入したアンチモンの塊15,129キログラム(課税価格1キログラムにつき223円未満)に対し適用すべき税率1キログラムにつき80円を40円としたことによるものである。 |