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  • 昭和38年度|
  • 別表

租税の徴収不足をきたしたもの


別表第1 租税の徴収不足をきたしたもの(大蔵省)


 (1)源泉所得税
 
税務署 年度 徴収不足

徴収義務者
 (東京国税局)
(9) 麹町 35 681,288 富士デベロプメント株式会社
36年2月支払った賞与の性質を有する給与1,362,604円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(10) 日本橋 36 1,349,760 敷島工業株式会社
36年7月支払った賞与の性質を有する給与3,487,492円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(11) 38 600,000 合名会社北浜
38年8月納期が到来していた未払配当6,000,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(12) 35 500,000 株式会社愛光商会
36年2月支払った配当5,000,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(13) 浅草 37 800,000 横山磁石工業株式会社
37年10月および11月支払った配当8,000,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(14) 品川 36 1,000,000 株式会社小沢商店
36年7月支払った配当10,000,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(15) 36 750,000 東和電機工業株式会社
36年12月支払った配当7,500,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(16) 大森 35 1,100,000 株式会社学習研究社
35年6月支払った配当11,000,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(17) 江東 37 631,440 合資会社上武鉄工場
37年7月支払った賞与の性質を有する給与2,029,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
 (大阪国税局)
(18) 35 1,000,000 小川証券株式会社

35年10月支払った配当10,000,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。

(19) 西 37 1,000,000 株式会社高森倉庫
38年1月支払った配当10,000,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(20) 36 740,000 ハカマ鋼材株式会社
36年10月支払った配当7,400,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
 (名古屋国税局)
(21) 熱田 35 959,665 岐阜木材株式会社
35年11月支払った賞与の性質を有する給与3,436,683円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。            
 (熊本国税局)
(22) 熊本 37 500,000 合資会社塚本鉄工所

38年2月納期が到来していた未払配当5,000,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。


 (2)申告所得税
 
 税務署 年度 徴収不足
納税義務者
 (東京国税局)
(23) 神田 36 1,249,510 保母某
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,122,800円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。
(24) 日本橋 36 866,050 建石某
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得12,110,070円を8,601,230円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(25) 京橋 36 1,144,510 塩沢某

36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,644,424円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。

(26) 37 7,093,200 長久保某
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得31,265,410円を2,675,000円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(27) 麻布 37 3,397,400 高橋某
譲渡所得17,662,702円に対し37年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(28) 小石川 37、38 6,810,960 倉持某
36、37各年分所得額の申告にあたって、雑所得7,182,511円、6,779,660円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(29) 浅草 37 1,475,420 武井某
35年分所得額の申告にあたって、損益の通算を誤り総所得金額31,860,855円を29,533,820円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(30) 蒲田 36、37 2,557,110 白石某
雑所得等4,594,091円、5,771,672円に対し36、37各年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(31) 世田谷 35 570,280 相沢某
譲渡所得4,531,786円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(32) 玉川 34、35、36 3,297,200 猪越某

34、35、36各年分所得額の申告にあたって、34年分雑所得1,971,695円を脱漏し、35、36年分雑所得2,815,859円、2,039,540円を130,700円、107,970円としていたのに更正しなかったことによるものである。

(33) 淀橋 36 1,530,150 瀬古某

36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得8,964,850円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。

(34) 中野 36、37 1,560,790 天田某
配当所得等1,935,429円、3,751,954円に対し36、37各年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(35) 36 1,278,480 天田某
36年分所得額の申告にあたって、配当所得5,630,157円を2,124,197円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。
(36) 荻窪 36 4,195,200 橋本某
譲渡所得20,358,148円に対し36年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(37) 36 678,940 尾崎某
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得11,689,100円を8,689,100円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(38) 37 522,750 石田某
37年分所得額の申告にあたって、所得税額から控除することができる配当控除額1,296,990円を1,819,740円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(39) 豊島 36 1,907,940 渡辺某
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得11,914,710円を3,134,710円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(40) 36、38 1,742,830 飯田某
36年分所得額の申告にあたって、雑所得1,702,982円を脱漏していたのに更正しなかったことと、37年分所得額の更正にあたって、雑所得2,708,974円を脱漏したこととによるものである。
(41) 35 1,614,570 橋本某
譲渡所得等9,438,298円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(42) 36 1,013,050 三室某

36年分所得額の申告にあたって、所得税額から控除することができる配当控除額1,305,700円を2,300,000円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。

(43) 荒川 36 1,162,850 汲田某
35、36各年分所得額の申告にあたって、事業所得1,372,571円、7,971,086円を2,649,980円、4,627,357円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(44) 足立 35 751,500 日比谷某

35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,840,980円を2,780,000円としていたのに更正しなかったことによるものである。

(45) 足立 36 744,550 浅見某
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得7,576,604円を3,536,604円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(46) 墨田 35 1,180,880 吉本某

35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得8,750,000円を2,750,000円としていたのに更正しなかったことによるものである。

(47) 37 1,061,590 中野某
35年分所得額の更正にあたって、譲渡所得9,541,700円を4,541,700円としたことによるものである。
(48) 36 812,220 柴田某
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,835,539円を2,572,083円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(49) 江東 37 2,885,600 高木某
36年分得所額の申告にあたって、譲渡所得14,294,150円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(50) 八王子 36 1,989,900 山口某
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得23,613,769円を16,033,442円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(51) 35 1,672,240 島村某
一時所得等10,036,500円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(52) 35 1,116,640 鴨狩某
35年分所得額の申告にあたって、一時所得7,189,300円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(53) 36 539,970 土方某
譲渡所得4,487,120円に対し36年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(54) 立川 38 6,414,830 清水某
37年分所得額の申告にあたって、譲渡所得29,944,210円を4,345,920円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(55) 36 683,360 川合某

36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,833,480円を3,121,200円としていたのに更正しなかったことによるものである。

(56) 横浜中 35 505,880 若林某
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,447,373円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(57) 戸塚 35 576,590 瀬戸某

35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,627,802円を2,131,020円としていたのに更正しなかったことによるものである。

(58) 神奈川 38 653,340 大峯某

36年分所得額の更正にあたって、譲渡所得4,967,810円を1,474,920円としたことによるものである。

(59) 37 550,730 小山某
36年分所得額の申告にあたって、不動産所得2,118,263円を807,943円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(60) 鶴見 36 1,771,580 佐久間某
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得9,711,960円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(61) 川崎 37 1,152,110 榎本某

35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得20,360,734円を15,837,500円としていたのに更正しなかったことによるものである。

(62) 36 550,260 織戸某
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,192,840円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(63) 小田原 36 988,830 秋山某
不動産所得等5,290,459円に対し36年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(64) 千葉 37 511,180 金子某

36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,986,040円を2,111,040円としていたのに更正しなかったことによるものである。

(65) 市川 37 640,150 植草某
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,882,030円を1,304,530円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(66) 館山 38 1,074,250 小高某
35年分所得額の申告にあたって、損益の通算を誤り総所得金額8,364,430円を6,208,415円としていたのに更正しなかったことによるものである。
 (関東信越国税局)
(67) 浦和 37 1,180,440 桑原某
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得14,007,730円を9,048,886円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(68) 前橋 35 4,169,230 山藤某
譲渡所得等19,913,039円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(69) 37 1,164,330 池田某
36年分所得額の更正にあたって、損益の通算を誤り総所得金額7,376,199円を2,984,605円としたことによるものである。
 (大阪国税局)
(70) 36 1,026,880 中野某
配当所得等9,080,000円に対し36年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(71) 36 585,300 谷井某
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,731,000円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(72) 生野 35 1,160,190 麹谷某
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,708,855円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(73) 阿倍野 37 711,380 坂本某
37年分所得額の申告にあたって、事業所得4,257,509円を2,485,000円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(74) 35 587,150 遠藤某
譲渡所得等4,564,000円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(75) 淀川 35 653,600 道田某
不動産所得等2,924,000円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(76) 茨木 37 542,160 石黒某
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,631,802円を631,802円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(77) 豊能 34 3,804,150 浅野某
譲渡所得18,704,677円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(78) 35 2,430,520 西野某
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得17,060,420円を6,590,420円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(79) 上京 35 3,218,810 前川某
34、35各年分所得額の申告にあたって、35年分譲渡所得17,899,361円を34年分譲渡所得9,286,715円とし、35年分雑所得1,371,830円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。
(80) 36 590,900 大槻某
譲渡所得等4,730,079円に対し36年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(81) 右京 36 1,759,630 土手某
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得15,257,200円を7,647,100円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(82) 伏見 36 1,394,340 中野某
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,473.320円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(83) 37 545,500 北村某
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,015,000円を2,901,400円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(84) 神戸 36 886,240 宮下某
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得10,933,650円を6,873,650円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(85) 伊丹 37 637,570 佐々木某
36年分所得額の更正にあたって、譲渡所得5,343,120円を797,149円としたことによるものである。
(86) 奈良 37 623,420 豊田某

37年分所得額の申告にあたって、雑所得1,800,000円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。

(87) 葛城 36 1,000,000 椿本某
36年分所得額の申告にあたって、所得税額から控除することができる配当控除額1,647,127円を2,647,127円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(88) 田辺 37 614,750 阪脇某
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得8,472,417円を4,357,417円としていたのに更正しなかったことによるものである。
 (札幌国税局)
(89) 釧路 36 1,566,640 今井某

36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得9,615,630円を1,581,793円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。

 (仙台国税局)
(90) 気仙沼 36 928,020 佐藤某
35年分所得額の更正にあたって、雑所得2,525,000円を脱漏したことによるものである。
 (名古屋国税局)
(91) 名古屋東 36 613,730 伊藤某
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得9,307,080円を6,457,680円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(92) 豊橋 37 526,890 天野某
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,819,485円を4,027,106円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(93) 四日市 35 522,840 山副某
譲渡所得等4,306,235円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。
 (金沢国税局)
(94) 福井 34 936,120 林某
不動産所得等3,285,230円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。
 (広島国税局)
(95) 宇部 38 1,343,770 柳某
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得26,094,388円を19,683,210円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。
(96) 岡山 36 627,900 太田某
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,946,000円を2,320,800円としていたのに更正しなかったことによるものである。
 (高松国税局)
(97) 高松 37 1,930,480 平井某
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得9,537,938円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(98) 阿南 35 1,374,110 玉置某
35年分所得額の申告にあたって、山林所得6,891,769円を脱漏し、また、譲渡所得7,853,054円を8,946,000円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(99) 牟岐 36 2,849,530 原田某
36年分所得額の申告にあたって、損益の通算を誤り総所得金額9,241,000円を3,072,500円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(100) 高知 35 2,247,060 森崎某ほか4名
雑所得6,164,200円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(101) 37 647,680 沢村某
36年分所得額の申告にあたって、所得税額から控除することができる配当控除相当額647,675円を1,295,350円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(102) 36 544,730 寺尾某
譲渡所得等4,345,463円に対し36年分所得額を決定しなかったことによるものである。
 (福岡国税局)
(103) 福岡 36 989,020 近藤某
事業所得等3,343,850円に対し36年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(104) 36 656,920 寺井某
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,963,088円を1,214,300円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(105) 博多 36 538,890 山本某
譲渡所得等4,312,800円に対し36年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(106) 八幡 38 501,360 安藤某

37年分所得額の申告にあたって、譲渡所得2,954,780円を430,926円としていたのに更正しなかったことによるものである。

(107) 長崎 36 889,520 中部某
36年分所得額の申告にあたって、所得税額から控除することができる配当控除相当額3,253,294円を4,156,647円としていたのに更正しなかったことによるものである。
 (熊本国税局)
(108) 熊本 36 1,469,760 森某
35年分所得額の申告にあたって、損益の通算を誤り総所得金額4,771,789円を785,472円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(109) 36 1,108,620 中山某ほか8名
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,423,494円を524,000円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。
(110) 37 602,540 永田某
37年分所得額の申告にあたって、所得税額から控除することができる配当控除相当額739,530円を1,506,296円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。
(3)法人税
 税務署 年度 徴収不足
納税義務者
 (東京国税局)
(111) 麹町 38 1,383,200 太陽汽船株式会社

37年4月から9月までの事業年度分所得額の申告にあたって、所得から控除することができる繰越欠損金7,778,182円を11,418,089円としていたのに更正しなかったことによるものである。

(112) 麹町 38 1,027,560 住友軽金属工業株式会社
36年10月1日から37年1月6日までの事業年度分所得額の更正にあたって、貸倒準備金勘定への繰入限度超過額3,062,986円を358,874円としたことによるものである。
(113) 37 991,050 日本金属工業株式会社

37年4月から9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額8,859,848円を12,086,776円としたことによるものである。

(114) 35 826,020 日本興産株式会社

資産の譲渡による所得等2,436,969円に対し35年1月から12月までの事業年度分所得額を決定しなかったことによるものである。

(115) 38 778,800 日本パルプ工業株式会社
36年10月から37年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額9,602,953円を12,127,354円としたことによるものである。
(116) 神田 36、37 4,386,520 株式会社昭和商会
(合併法人三昭株式会社)
35年4月から37年3月までの2事業年度分の課税にあたって、同会社は同族会社であるのに留保金額24,811,867円、18,293,474円に対し課税しなかったことなどによるものである。
(117) 38 959,310 メトロスポーツ株式会社
36年2月21日から37年2月20日までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,522,506円を186,616円としたことなどによるものである。
(118) 日本橋 38 1,476,590 有限会社朝日商会
36年10月21日から37年9月20日までの事業年度分の課税にあたって、留保金額8,911,059円を5,883,785円としたことと、37年9月21日から38年2月15日までの事業年度分所得額の更正にあたって、利益に組み入れるべき貸倒準備金勘定の金額4,459,737円を2,027,153円としたことなどとによるものである。
(119) 38 1,249,430 マルト莫大小株式会社
37年2月1日から38年2月28日までの2事業年度分所得額の更正にあたって、建物の減価償却超過額720,606円、57,648円を所得に加算しなかったことなどと、38年2月1日から28日までの事業年度分において利益に組み入れるべき貸倒準備金勘定の金額4,762,692円を396,891円としたことなどとによるものである。
(120) 日本橋 37 844,740 塩水港精糖株式会社
36年10月から37年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除することができる繰越欠損金66,993,306円を71,993,306円としたことによるものである。
(121) 36 792,160 日本橋倉庫株式会社
35年4月から36年3月までの事業年度分の課税にあたって、同会社は同族会社であるのに留保金額7,921,640円に対し課税しなかったことによるものである。
(122) 38 659,000 中央土地株式会社
36年1月から12月までの事業年度分の課税にあたって、配当等に充てた軽減税率適用所得金額7,500,000円を15,000,000円としたことによるものである。
(123) 38 508,560 野村証券株式会社
35年10月から36年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、退職給与引当金勘定への繰入限度超過額2,021,894円を所得に加算しなかったことなどによるものである。
(124) 京橋 38 2,223,630 大協石油株式会社
36年12月から37年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額6,761,819円を1,721,476円としたことと、輸出所得の特別控除額2,433,815円を3,665,270円としたこととによるものである。
(125) 37、38 2,129,200 日本冶金工業株式会社
35年10月から36年9月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等3,980,665円、7,795,095円を4,965,067円、13,894,800円としたことなどによるものである。
(126) 38 1,279,510 有限会社ポーラ粧材
37年9月から38年8月までの事業年度分所得額の申告にあたって、前期までに所得に加算済みの貸倒準備金勘定への繰入額のうち2,908,301円は当期取りくずしていないのに所得から除算していたのを更正しなかったことによるものである。
(127) 37 1,242,690 明正通商株式会社
36年4月から9月までの事業年度分所得額の申告にあたって、益金に算入すべき輸出損失準備金勘定の金額1,925,307円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことなどによるものである。
(128) 京橋 37 805,040 日本ダストキーパー株式会社
36年4月から37年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、退職給与引当金勘定への繰入限度超過額2,369,643円を所得に加算しなかったことなどによるものである。
(129) 37 624,210 株式会社武蔵商会
36年2月から37年1月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,690,326円を47,036円としたことによるものである。
(130) 38 615,710 株式会社森田商店
36年12月から37年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、利益に組み入れるべき貸倒準備金勘定の金額1,450,000円を所得に加算しなかったことによるものである。
(131) 37 5,613,850 森谷ゴム株式会社

36年5月21日から37年5月20日までの事業年度分所得額の更正にあたって、慰労報償金収入による所得13,200,000円を所得に加算しなかったことによるものである。

(132) 38 866,110 株式会社森伝
36年10月から37年3月までの事業年度分所得額の申告にあたって、利益に組み入れるべき貸倒準備金勘定の金額3,413,558円を1,375,047円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(133) 小石川 37 696,470 小泉製本株式会社
35年12月から36年11月までの事業年度分所得額の申告にあたって、所得から控除することができない繰越欠損金1,348,827円を控除していたのに更正しなかったことなどによるものである。
(134) 浅草 36、37 2,637,900 アルプス商事株式会社
34年10月から35年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、事業税として損金に算入することができる金額225,000円を2,761,130円としたことなどと、35年10月から36年9月までの事業年度分所得額の申告にあたって、前期までに所得から除算済みの事業税2,573,550円を当期損金に計上していたのに更正しなかったことなどとによるものである。
(135) 浅草 36、37 1,453,230 財団法人日本相撲協会
35年1月から36年12月までの2事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額4,759,871円、1,683,715円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことなどによるものである。
(136) 品川 37 761,430 カネボウ化粧品販売株式会社
36年9月から37年8月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,004,125円を所得に加算しなかったことによるものである。
(137) 大森 37、38 1,002,950 旭段ボール株式会社

35年11月から37年10月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、機械の減価償却超過額1,159,507円、1,365,326円を所得に加算しなかったことなどによるものである。

(138) 世田谷 38 1,016,200 砧農業協同組合
35年4月から37年3月までの2事業年度分所得額の申告にあたって、益金に算入しない受入利益配当等1,331円、31,694円を2,330,256円、2,081,259円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。
(139) 渋谷 37 874,930 オリンパス光学工業株式会社
36年11月から37年4月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等9,636,190円を11,730,041円としたことと、法人税額から控除すべき所得税額2,015,334円を2,491,034円としたこととによるものである。
(140) 37 710,510 仁丹体温計株式会社
35年11月から36年10月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,223,676円を251,360円としたことによるものである。
(141) 淀橋 37 660,250 株式会社葛製作所

35年3月21日から36年3月20日までの事業年度分所得額の申告にあたって、益金に算入しない受入利益配当等399,998円を2,137,437円としていたのに更正しなかったことによるものである。

(142) 豊島 36、37 774,650 加藤ベニヤ株式会社

34年11月から35年10月までの事業年度分所得額の申告にあたって、所得から控除することができる繰越欠損金はないのに778,191円としていたのを更正しなかったことと、35年11月から36年10月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除することができる繰越欠損金はないのに1,594,753   円としたこととによるものである。

(143) 墨田 36 1,698,590 株式会社タチカワ・オイル
35年4月から36年3月までの事業年度分所得額の申告にあたって、資産の譲渡による所得5,901,258円を1,901,258円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。
(144) 江戸川 38 768,100 株式会社柳井特殊鋳鋼所
37年5月から38年4月までの事業年度分所得額の更正にあたって、同会社が債権償却引当金勘定の設定に伴い貸倒準備金1,840,080円を取りくずさなかったのに所得に加算しなかったことなどによるものである。
(145) 江東 37 1,207,750 菊川工業株式会社

36年2月から37年1月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額3,716,908円を所得に加算しなかったことによるものである。

(146) 八王子 38 667,380 日野自動車工業株式会社
36年10月から37年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額21,381,067円を23,137,323円としたことによるものである。
(147) 立川 38 706,100 新立川航空機株式会社
37年10月から38年3月までの事業年度分所得額の申告にあたって、会社資産に属すべき社内互助団体の剰余金1,858,324円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことによるものである。
(148) 横浜中 37 5,218,360 横浜金属プレス板金有限会社
資産の譲渡による所得等12,542,418円に対し36年4月1日から37年3月10日までの事業年度分所得額を決定しなかったことによるものである。
(149) 37 1,368,000 北川倉庫株式会社
36年3月から37年2月までの事業年度分所得額の更正にあたって、家賃収入6,300,000円を2,700,000円としたことによるものである。
(150) 川崎 38 1,205,390 川崎農業協同組合
36年3月から37年2月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額4,153,269円を636,963円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。
(151) 川崎 38 669,080 株式会社樹の枝
36年5月から37年4月までの事業年度分所得額の更正にあたって、損金と認められない支払利子2,700,000円を766,500円としたことによるものである。
 (関東信越国税局)
(152) 川口 37 1,799,600 株式会社細野鉄工所
35年9月から36年8月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額5,612,437円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことによるものである。
(153) 37 585,250 株式会社寺門電機鋳造所
36年1月から12月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額1,792,552円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことによるものである。
 (大阪国税局)
(154) 36 1,740,440 近江絹絲紡績株式会社
35年11月から36年4月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額11,983,027円を16,563,100円としたことによるものである。
(155) 38 1,352,560 柏島紡績株式会社
38年5月から10月までの事業年度分所得額の更正にあたって、機械の減価償却超過額4,746,903円を1,119,409円としたことによるものである。
(156) 38 1,143,270 住友商事株式会社
36年4月から37年3月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額49,268,853円、46,932,680円を50,205,124円、49,332,272円としたことによるものである。
(157) 37 689,790 山下萬株式会社
36年3月から37年2月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,064,255円を247,974円としたことによるものである。
(158) 38 583,920 足立株式会社
37年7月から38年6月までの事業年度分の課税にあたって、留保金額5,839,260円に対し課税しなかったことによるものである。
(159) 38 1,108,390 株式会社協和商睦店
36年3月から37年2月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,922,908円を所得に加算しなかったことなどによるものである。
(160) 西淀川 37 546,100 日本運送株式会社
35年10月から36年3月までの事業年度分所得額の申告にあたって、法人税額1,437,090円を損金に計上していたのに更正しなかったことによるものである。
(161) 生野 37、38 2,100,730 森田ポンプ特殊工業株式会社
36年4月から38年3月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、建物の減価償却超過額3,984,732円、1,335,914円を所得に加算しなかったことによるものである。
(162) 東成 37 693,280 中川金属産業株式会社
36年4月から37年3月までの事業年度分の課税にあたって、同会社は同族会社であるのに留保金額5,939,969円に対し課税しなかったことなどによるものである。
(163) 城東 36 17,903,600 有限会社ヨーグルトン
36年4月1日から8月26日までの事業年度分所得額の決定にあたって、資産の譲渡による所得42,567,400円を所得に加算しなかったことによるものである。
(164) 西成 37 625,320 一志螺旋工業株式会社
36年3月から37年2月までの事業年度分の課税にあたって、配当等に充てた軽減税率適用所得金額4,489,670円を8,960,436円としたことと、交際費の損金不算入額720,452円を所得に加算しなかったこととによるものである。
(165) 中京 38 1,103,060 藤和株式会社
37年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、損金と認められない役員賞与5,325,000円を1,930,000円としたことによるものである。
(166) 下京 37 2,889,880 森紙業株式会社
36年9月21日から37年9月20日までの事業年度分所得額の更正にあたって、 機械等の減価償却超過額7,607,044円を所得に加算しなかったことによるものである。
(167) 右京 36、37 3,511,600 株式会社東洋現像所
35年4月から37年3月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、建物等の減価償却超過額10,651,816円、7,504,294円を8,808,699円、1,300,243円としたことなどによるものである。
(168) 神戸 37 751,670 鈴木歯科器材株式会社
36年3月21日から37年3月20日までの事業年度分の課税にあたって、交際費の損金不算入額1,251,262円を所得に加算しなかったことと、配当等に充てた軽減税率適用所得金額3,159,356円を6,315,965円としたこととによるものである。
(169) 姫路 38 616,880 播州信用金庫
36年4月から37年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等1,592,684円を3,880,335円としたことなどによるものである。
(170) 上郡 37 746,860 柴田工業株式会社
36年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除することができる繰越欠損金4,182,641円を6,108,705円としたことによるものである。
(171) 奈良 38 2,390,800 日本染織工業株式会社
35年12月から36年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、退職給与引当金勘定への繰入限度超過額6,296,867円を所得に加算しなかったことなどによるものである。
(172) 38 544,140 六進建設株式会社
36年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,434,218円を所得に加算しなかったことによるものである。
(173) 和歌山 35、37、38 2,423,540 株式会社丸正
34年9月から35年8月までと36年9月から37年8月までの事業年度分所得額の更正にあたって、建物の減価償却超過額3,849,933円、3,695,539円を2,508,052円、1,139,329円としたことなどと、35年9月から36年8月までの事業年度分所得額の更正にあたって、建物の減価償却超過額3,406,521円を所得に加算しなかったことなどとによるものである。
 (札幌国税局)
(174) 網走 38 566,670 札鶴ベニヤ株式会社
36年7月から37年6月までの事業年度分所得額の申告にあたって、同会社が債権償却引当金勘定の設定に伴い貸倒準備金1,048,811円を取りくずして所得に加算していなかったのに更正しなかったことなどによるものである。
 (仙台国税局)
(175) 盛岡 37、38 21,584,920 株式会社岩手銀行
36年4月から37年3月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、利益に組み入れるべき貸倒準備金勘定の金額40,125,717円、44,953,154円を14,125,717円、10,953,154円としたことなどによるものである。
(176) 能代 37 605,200 山方木材興業株式会社
35年12月から36年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除することができる繰越欠損金435,776円を2,193,576円としたことによるものである。
(177) 湯沢 38 1,137,250 木村商事株式会社

36年3月から37年2月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額3,401,841円を所得に加算しなかったことによるものである。

(178) 青森 38 1,169,030 青森いすゞ自動車株式会社
37年11月から38年4月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除することができる繰越欠損金2,599,956円を5,676,347円としたことによるものである。
(179) 弘前 38 1,266,510 株式会社弘前相互銀行
37年10月から38年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、保有有価証券に付すべき価額356,407,519円を353,081,815円としたことなどによるものである。
(180) 酒田 37 745,320 信成合資会社
35年9月から36年8月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額2,295,395円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことによるものである。
 (名古屋国税局)
(181) 名古屋東 37 1,014,760 国枝合資会社
36年12月から37年11月までの事業年度分所得額の申告にあたって、益金に算入しない受入利益配当等1,188,556円を3,038,225円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。
(182) 昭和 36 982,010 株式会社高千穂通信器製作所
35年4月から36年3月までの事業年度分の課税にあたって、同会社は同族会社であるのに留保金額9,820,140円に対し課税しなかったことによるものである。
(183) 中川 38 655,280 愛知機器株式会社
37年6月から11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、機械の減価償却超過額1,724,499円を所得に加算しなかったことによるものである。
(184) 一宮 38 720,820 愛国工業株式会社
36年3月21日から37年3月20日までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,071,550円を172,332円としたことによるものである。
(185) 津島 37 1,615,810 寺田毛織合名会社
36年6月から37年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、退職給与引当金勘定への繰入限度超過額4,563,671円を所得に加算しなかったことなどによるものである。
(186) 半田 37 661,300 株式会社中埜酢店
35年12月から36年5月までの事業年度分の課税にあたって、留保金額に対する税額9,395,180円を8,733,880円としたことによるものである。
(187) 岡崎 38 1,216,000 株式会社三龍社
37年3月から38年2月までの事業年度分所得額の更正にあたって、従業員の退職のため利益に組み入れるべき退職給与引当金勘定の金額7,812,337円を4,956,944円としたことによるものである。
(188) 豊橋 37 734,340 蒲郡信用金庫
36年4月から37年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、法人税額から控除すべき所得税額1,410,942円を2,430,842円としたことによるものである。
(189) 沼津 37 584,630 芹沢合板有限会社
36年8月から37年7月までの事業年度分所得額の更正にあたって、退職給与引当金勘定への繰入限度超過額1,306,687円を所得に加算しなかったことによるものである。
(190) 三島 37 829,500 三島信用金庫
36年4月から37年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、寄附金の損金不算入額7,617,164円を4,654,664円としたことによるものである。
(191) 熱海 38 701,960 熱海信用組合
36年4月から37年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、利益に組み入れるべき貸倒準備金勘定の金額2,580,080円を所得に加算しなかったことによるものである。
(192) 四日市 38 2,005,670 四日市メリヤス株式会社
37年3月26日から38年3月25日までの事業年度分所得額の更正にあたって、機械の減価償却超過額5,360,965円を所得に加算しなかったことなどによるものである。
(193) 岐阜北 38 1,835,210 三興紡績株式会社
36年12月から38年5月までの3事業年度分所得額の更正にあたって、36年12月から37年5月までの事業年度において所得から控除することができる繰越欠損金2,986,485円を4,641,417円としたことなどと、37年6月から38年5月までの2事業年度において機械等の減価償却超過額1,347,378円、2,021,120円を所得に加算しなかったことなどとによるものである。
(194) 大垣 37 1,262,780 振興造機株式会社
36年4月から37年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、建物の減価償却超過額3,324,304円を所得に加算しなかったことによるものである。
 (広島国税局)
(195) 下関 38 1,655,360 株式会社山口県漁業公社
37年9月から38年8月までの事業年度分所得額の更正にあたって、船舶の価額126,290,560円を121,093,554円としたことによるものである。
(196) 岡山 37 533,920 宮野株式会社(旧株式会社宮野商店)
36年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,390,576円を49,903円としたことなどによるものである。
 (福岡国税局)
(197) 小倉 37 586,450 株式会社丸和
36年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,805,548円を所得に加算しなかったことによるものである。
(198) 門司 37 598,230 株式会社芦野製作所
36年4月から37年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、前期までに所得から除算済みの事業税1,442,760円を当期損金に計上していたのに所得に加算しなかったことによるものである。
(199) 唐津 37 1,033,260 値賀農業協同組合
36年4月から37年3月までの事業年度分所得額の申告にあたって、所得から控除することができない繰越欠損金2,815,132円を控除していたのに更正しなかったことなどによるものである。
(200) 長崎 36 692,530 長崎県南方漁業株式会社
35年4月から36年3月までの事業年度分の課税にあたって、同会社は同族会社であるのに留保金額6,925,396円に対し課税しなかったことによるものである。
(201) 佐世保 36 514,450 西肥自動車株式会社
35年8月から36年7月までの事業年度分所得額の更正にあたって、寄附金の損金不算入額1,677,084円を323,230円としたことによるものである。
 (熊本国税局)
(202) 鹿児島 38 775,270 協同商事株式会社
36年8月から37年7月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額はないのに2,455,483円を所得から除算したことによるものである。
 (4)その他
 (関税)
  税関 年度 徴収不足
納税義務者
 (東京税関)
(203) 東京税関 38 1,111,970 北洋水産株式会社
38年5月輸入した魚油236,591キログラム(価格7,807,503円)に対し適用すべき従量税率1キログラムにつき8円を従価税率100分の10としたことによるものである。
 (横浜税関)
(204) 横浜税関 38 605,160 株式会社石川組
38年10月輸入したアンチモンの塊15,129キログラム(課税価格1キログラムにつき223円未満)に対し適用すべき税率1キログラムにつき80円を40円としたことによるものである。