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会計検査院は、日本国憲法第90条の規定により、国の収入支出の決算を検査し、会計検査院法第29条の規定に基づき、昭和39年度決算検査報告を作成した。 この検査報告には、歳入歳出の決算に関する事項、国の財産に関する事項、会計事務職員に対する検定、是正改善の処置を要求しまたは改善の意見を表示した事項等のほか、会計検査院法その他の法律により検査を行なっているものの検査事項を掲記した。