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  • 昭和39年度|
  • 第1章 総論

是正改善の処置を要求しまたは改善の意見を表示した事項


第6節 是正改善の処置を要求しまたは改善の意見を表示した事項

 第5節に記載した不当事項のほか、検査の結果、会計検査院法第34条または第36条の規定に基づき、主務大臣等の責任者に対し不当と認めた事項につき是正改善の処置を要求し、または法令、制度もしくは行政に関して改善の意見を表示したものが16件ある。その内訳は、国の機関については、防衛庁の電気需給契約の契約種別に関するもの、大蔵省の普通財産の管理に関するもの、農林省の地方拓植基金造成費補助金に関するもの、農業改良資金助成補助金を財源とする技術導入資金の運営に関するもの、補助工事の施行および災害復旧事業費の査定に関するもの、輸入飼料の売渡しに関するもの、労働省の失業対策事業の執行および経理に関するもの、建設省の補助工事の施行および災害復旧事業費の査定に関するもの、立体交差化工事等の実施に関するものの9件で、政府関係機関その他の団体については、日本国有鉄道のケーブル埋設工事における労務費の積算等に関するもの、ずい道工事における工事費の積算に関するもの、道路と鉄道との立体交差化工事に関するもの、住宅金融公庫の中高層耐火建築物等住宅部分の無断用途変更防止に関するもの、日本道路公団の高速自動車国道建設工事における土工量の精算に関するもの、電源開発株式会社の発電所建設工事の請負人の決定に関するものならびに帝都高速度交通営団の工事用貸与鋼材の調達および運用に関するものの7件である。