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  • 昭和39年度|
  • 第2章 国の会計|
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  • 租税

過誤納金の還付に関し処置当を得ないもの


(186)  過誤納金の還付に関し処置当を得ないもの

(一般会計) 国税収納金整理資金

 広島国税局で、昭和40年2月、陽南工業株式会社に対し法人税還付金5,259,840円および還付加算金1,037,730円計6,297,570円を支払っているが、還付の処理を誤ったため法人税還付金938,510円および還付加算金200,470円計1,138,980円が過渡しとなっている。
 本件還付は、同会社の34年4月から36年3月までの2事業年度分の法人税額が40年1月審査決定の結果減額となったため、納付済税額のうち34年4月から35年3月までの事業年度分938,510円、35年4月から36年3月までの事業年度分3,683,640円が過納となったことに伴い還付金および還付加算金を支払ったものであるが、同国税局では、同会社を所轄する倉敷税務署から前記2事業年度分法人税の徴収の引継ぎを受けていることにより、前記過納額から未納の国税に充当した額を差し引いた4,321,330円および還付加算金837,260円計5,158,590円(34年4月から35年3月までの事業年度分還付金857,350円、還付加算金200,190円、35年4月から36年3月までの事業年度分還付金3,463,980円、還付加算金637,070円)を支払うこととしたほか、40年2月、誤って国税局払いの還付金として同税務署から引継ぎを受けた34年4月から35年3月までの事業年度分過納額についてその事実を十分調査することなく還付金938,510円および還付加算金200,470円計1,138,980円を支払うこととし、これらを合わせ6,297,570円を支払ったため、同一過納額について重複して還付金および還付加算金を支払う結果となったもので、その処置当を得ない。
 なお、上記過渡額1,138,980円については、本院の注意により40年6月その全額を返納させた旨の報告があった。