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  • 昭和39年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 各所管別の事項|
  • 第3 文部省|
  • 不当事項|
  • 補助金

国庫補助金の経理当を得ないもの


(187)−(190)  国庫補助金の経理当を得ないもの

(一般会計) (組織)文部本省
(項)初等中等教育助成費 (項)産業教育振興費
(項)社会教育助成費 (項)私立学校助成費

 文部省所管の国庫補助金または国庫負担金のうち市町村等が事業主体となって施行した初等中等教育助成、産業教育振興、社会教育助成および私立学校助成に対するものの経理に関し、昭和40年中、宮城県ほか16都県管内の2,785事業のうち788事業について検査したところ、過大な精算を行なっているもの、補助の対象とは認められない事業に対して国庫補助金を交付したものなどが1事項の国庫補助金10万円以上のもので9事項1,860,933円あり、このうち1事項の国庫補助金20万円以上のものをあげると次表のとおり4件1,223,322円である。

(1) 初等中等教育助成費

都県名

事業名 事業主体 年度 補助対象事業費 左に対する国庫補助金 不当事業費 左に対する国庫補助金相当額
(187) 新潟県
要保護及び準要保護児童生徒就学援助事業 中蒲原郡小須戸町 39 664,250 332,125 628,110 314,055
小、中学校3校の要保護および準要保護の児童生徒について教科書費120,810円,学用品費406,940円、修学旅行費136,500円計664,250円を給与したとしているが、実際は修学旅行費36,140円を給与したにすぎない。
(188) 岐阜県
要保護及び準要保護児童生徒就学援助事業 加茂郡白川町 39 939,120 469,560 436,800 218,400
中学校1校の準要保護の生徒129人について通学費を939,120円給与したとしているが、補助対象の生徒と認められるものは69人502,320円にすぎない。
1,603,370 801,685 1,064,910 532,455

(2) 社会教育助成費

 都県名

事業名 事業主体 年度 補助対象事業費 左に対する国庫補助金 不当事業費 左に対する国庫補助金相当額
(189) 福井県
青年学級運営の事業 大野市 39 1,119,700 340,000 822,287 240,867
13青年学級において運営費1,119,700円を要したとしているが、実際は講師謝金等297,413円を使用したにすぎない。

(3) 私立学校助成費

 都県名

事業名 事業主体 年度 補助対象事業費 左に対する国庫補助金 不当事業費 左に対する国庫補助金相当額
(190) 東京都
私立大学研究設備購入事業 学校法人東京電機大学 38 42,671,870 21,100,000 1,200,000 450,000
大学研究設備として電子計算機システム一式ほか18品目を42,671,870円で購入したとしているが、補助対象事業費と認められるものは電子計算機システム一式等購入費41,471,870円にすぎない。