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  • 昭和39年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 各所管別の事項|
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児童保護費負担金の経理当を得ないもの


(207)−(208)  児童保護費負担金の経理当を得ないもの

(一般会計) (組織)厚生本省 (項)児童保護費

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき要保護児童および要保育児童を児童福祉施設に入所させた場合に都道府県または市町村が支弁する費用については、厚生省において定めた交付基準により計算した支弁総額と実支出額から寄付金その他の収入を控除した額とを比較して、いずれか少ない方の額から児童の属する世帯の課税額等による階層区分等により定めた徴収金の総額を控除した額を国庫負担基本額とし、その10分の8の国庫負担金を交付しているが、その経理の実態に関し、昭和40年中、北海道ほか31都府県および管内74市町村についてその精算状況を検査した結果、次のとおり国庫負担金の超過交付となっているものがある。

(1) 収容施設措置費国庫負担金

(207)  和歌山県に昭和38年度分児童保護措置費国庫負担金として106,716,638円を交付しているが、同県では、精算にあたり、大阪府等から県内の児童福祉施設へ入所を依頼された児童について大阪府等が支弁した措置費を同県が支弁したこととして国庫負担の対象としていたなどのため、2,309,760円が超過交付となっている。

(2) 保育所措置費国庫負担金

(208)  昭和38年度分児童保護措置費国庫負担金の経理に関し、その精算状況を検査したところ、青森県ほか15府県管内の23市町および東京都において、児童の属する世帯の階層区分の認定を誤って徴収金の額を算定していたなどのため国庫負担金の超過交付となっていると認められるものが5,810,036円ある。