(自作農創設特別措置特別会計)
自作農創設特別措置特別会計に所属する財産の管理が適切を欠いており、その根本的是正をはかる必要があることについては、昭和33年度、35年度および36年度の検査報告に掲記し、また、37年6月是正改善の処置を要求し、さらに、37、38両年度の検査報告に掲記したところであるが、40年において、引続き同特別会計に所属する既墾地6,428町1反余、未墾地271,971町1反余のうち、既墾地248町1反余、未墾地11,165町9反余につき、東北ほか6農政局(注1) および北海道ほか22都府県(注2) ならびに関係市町村農業委員会について財産管理の状況を調査したところ、その後事務体制を強化し、財産管理の適正化および財産処分の促進等をはかっており、36、37、38各年度の検査報告で指摘した1,878件のうち1,201件を是正し、また、上記所属財産は前年度末に比べて65,028町9反余減少しているが、なお農林省の指導方針が十分徹底しないなどのため管理が適切を欠いているものが次表のとおりあり、一段と管理体制の強化をはかり、これらを是正することが緊要である。
態様 | 区分 | 件数 | 面積 | 摘要 | |
町反畝 | 歩 | ||||
農業上の用に供するため貸付けを行なっているもののうち他用途に転用されているもの | 既墾地 | 36 | 16 | 718 | 徴収すべき弁償金 |
3,159,675円 | |||||
未墾地 | 1 | 21 | 22 | 同 | |
983,885円 | |||||
農業上の用に供しないことが明らかであるのに他用途に一時貸付けを継続しているもの | 既墾地 | 140 | 327 | 401 | |
未墾地 | 12 | 85 | 4 | ||
所在または境界が不明となっているもの | 既墾地 | 28 | 183 | 826 | |
未墾地 | 10 | 174 | 216 | ||
無断で使用されているもの | 既墾地 | 135 | 167 | 922 | 徴収すべき弁償金 |
10,679,492円 | |||||
未墾地 | 47 | 221 | 105 | 同 | |
4,374,262円 | |||||
無断で売却されているもの | 既墾地 | 2 | 917 | ||
未墾地 | 6 | 10 | 707 | ||
農耕または開拓不適地を長期間保有しているもの | 既墾地 | 103 | 344 | 300 | |
未墾地 | 55 | 14597 | 15 | ||
計 | 既墾地 | 444 | 1041 | 224 | 徴収すべき弁償金 |
13,839,167円 | |||||
未墾地 | 131 | 15109 | 209 | 同 | |
5,358,147円 |
いま、これら不当な事例のうちおもなものをあげると次表のとおりである。
(注1) 東北、関東、北陸、東海、近畿、中国四国、九州各農政局
(注2) 北海道、青森、岩手、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉各県、東京都、神奈川、新潟、山梨、長野、静岡、三重各県、大阪府、徳島、長崎、大分、鹿児島各県
都道県名 | 所在 | 種目 | 台帳面積 | 台帳価格 円 |
(農業上の用に供するため貸付けを行なっているもののうち他用途に転用されているもの) | ||||
東京都 | 中野区 | 田 | 2畝12歩 | 172 |
22年7月井上某から買収したものであるが、買収と同時に高橋某に農耕目的に貸し付けたところ、34年12月石塚某に転貸され、転借人はこれを店舗併用住宅用地として使用しているのに、貸付けを解除することもなく弁償金(40年3月までの計算額331,050円)の徴収その他適切な処置も講じていない。 | ||||
神奈川県 | 厚木市 | 開拓用地 | 2町1反22歩 | 3,374 |
32年1月および33年12月村井某ほか10名から買収したものであるが、36年8月財団法人酪農電化センターに試験研究用地として貸し付けたところ、38年4月厚木開発株式会社に転貸され、転借人はこれをゴルフ場用地として使用しているのに、貸付けを解除することもなく弁償金(40年3月までの計算額983,885円)の徴収その他適切な処置も講じていない。 | ||||
(農業上の用に供しないことが明らかであるのに他用途に一時貸付けを継続しているもの) | ||||
北海道 | 標津郡中標津町 | 畑 | 2町4反5畝09歩 | 1,705 |
22年7月佐々木某から買収したものであるが、27年4月および36年2月中標津町に中標津高等学校および中標津小学校用地として貸し付け、その施設が34年3月から38年10月までの間に完成しており、将来においても農業上の利用目的に供しないことが明らかであるからすみやかに旧所有者に売り払わなければならないのに、一時貸付けを継続している。 | ||||
神奈川県 | 横浜市 | 田 | 1反02歩 | 4,690 |
27年9月栗原某から買収したものであるが、32年1月赤谷木材合資会社に社員住宅用地として貸し付け、その施設が33年12月完成しており、将来においても農業上の利用目的に供しないことが明らかであるからすみやかに売り払うべきであるのに、一時貸付けを継続している。 | ||||
(所在または境界が不明となっているもの) | ||||
山形県 | 長井市 | 採草放牧地 | 5町1反1畝27歩 | 4,201 |
25年12月日本医療団から現地を確認しないで買収したものであるが、26年当時一部実測調査を行なったが、その後境界の確定その他適切な処置を講じていない。 | ||||
千葉県 | 船橋市 | 畑 | 5町4反6畝07歩 | 12,320 |
22年7月から32年11月までの間に大蔵省ほか109名から現地を確認しないで所管換を受けまたは買収したものであるが、所管換または買収当時から所在または境界が不明であることが判明していたのに、適切な処置を講じていない。 | ||||
(無断で使用されているもの) | ||||
千葉県 | 千葉市 | 開拓用地 | 5畝11歩 | 661 |
32年11月沢野某ほか2名から買いもどしたものであるが、買いもどし当時から秋元某により住宅用地として使用されているのに、弁償金(40年3月までの計算額850,230円)の徴収その他適切な処置を講じていない。 | ||||
東京都 | 北区 | 畑 | 8畝18歩 | 660 |
22年10月毛塚某から買収したものであるが、30年11月から高橋某により住宅用地として使用されているのに、弁償金(40年3月までの計算額997,095円)の徴収その他適切な処置を講じていない。 | ||||
(農耕または開拓不適地を長期間保有しているもの) | ||||
北海道 | 根室市 | 開拓用地 | 277町8反1畝10歩 | 2,375,397 |
33年3月から同年11月までの間に厚床農業協同組合ほか5名から買収したものであるが、湿地帯で、うち一部は河川敷となっており、排水改良して農地とするには採算が合わない開拓に適しない土地であって土地配分計画も立てていないものであるのに、適切な処置を講じていない。 | ||||
大分県 | 玖珠郡九重町 | 開拓用地 | 30町4反6畝28歩 | 17,112 |
24年3月西某ほか1名から買収したものであるが、部落から離れた急傾斜の山林および原野で、開拓に適しない土地であって土地配分計画も立てていないものであるのに、適切な処置を講じていない。 |