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  • 昭和39年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 各所管別の事項|
  • 第6 通商産業省|
  • 不当事項|
  • 補助金

中小企業近代化促進費補助金を財源とする県の貸付金の運営当を得ないもの


(571)−(572) 中小企業近代化促進費補助金を財源とする県の貸付金の運営当を得ないもの

(一般会計) (組織)中小企業庁 (項)中小企業対策費

 昭和39年度中、中小企業近代化資金助成法(昭和31年法律第115号)に基づく設備近代化資金の貸付事業を行なう都道府県においては、自己資金4,443,001,000円、国庫補助金4,443,000,000円、償還金等5,626,334,528円計14,512,335,528円を都道府県の特別会計の財源として受け入れ、10,588事項13,945,665,000円の貸付けを行なっているが、本院において青森県ほか31都府県における貸付け8,219事項10,915,476,000円のうち、338事項659,201,000円について貸付けの当否および貸付金の使用状況を調査したところ、貸付けの対象とならない者に貸し付けるなど資金の使用当を得ず、ひいては国庫補助金が所期の目的に反して使用されたと認められるものが、岩手、徳島両県において次表のとおり2件3,650,000円、これに対する国庫補助金相当額1,825,000円ある。

県名 貸付先 貸付対象 事業費(同上に対する貸付額) 不当事業費(同上に対する貸付相当額) 左に対する国庫補助金相当額

(571)

岩手県

株式会社熊谷印刷

活版印刷機ほか2点

5,025,500
(2,500,000)

1,999,000
(990,000)

495,000
貸付対象設備のうち活版印刷機および写真植字機1台は既往年度に設置したもので,貸付けの対象とならない。
(572) 徳島県 佐々木開発工業株式会社 全自動制御盤ほか3点 5,740,000
(2,660,000)
5,740,000
(2,660,000)
1,330,000

コンクリート製品の生産を行なっている企業として貸付けを受けたものであるが、同製品の生産を行なっていないため、貸付けの対象とならない。

10,765,500
(5,160,000)
7,739,000
(3,650,000)
1,825,000