労働者災害補償保険事業における保険料の徴収の適否について、北海道ほか28労働基準局管内の523,642事業場のうち2.9%に当たる15,075事業場を調査したところ、事業主の申告した保険料算定の基礎となる賃金総額が事実と相違しているのに調査が不十分であったため、保険料および追徴金の徴収不足をきたしているものが前記労働基準局のうち北海道ほか25労働基準局において見受けられ、これを是正させたものが、前記15,075事業場の3.7%に当たる563事業場で11,408,114円あり、これを労働基準局ごとに集計すると次表のとおりである。
また、以上のほか、有期事業(事業の期間が予定される事業)にかかる保険料の徴収に関し、北海道ほか19労働基準局につき、国および地方公共団体等が昭和38年度中に発注した5,541工事について調査したところ、北海道ほか17労働基準局において、115工事はすでに工事が終了しているものであるのに徴収処置をとっていなかったので注意したところ、保険料および追徴金4,272,003円の徴収決定を了した。