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失業保険事業における保険料の徴収の適否について、北海道ほか30都府県管内の438,674事業所のうち3.2%に当たる14,122事業所を調査したところ、事業主の申告した保険料算定の基礎となる賃金総額が事実と相違しているのにその調査が不十分であったため、保険料および追徴金の徴収不足をきたしているものが前記都道府県のすべてに見受けられ、これを是正させたものが調査済事業所の12.5%に当たる1,773事業所で61,025,154円あり、これを都道府県ごとに集計すると次表のとおりである。