昭和39年12月から40年11月までの間に、出納職員が現金を亡失した事実について所管庁から報告を受理し処理を要するものは繰越分を含め220件75,939,571円、その処理をしたものは205件53,627,220円で、その所管別内訳は次表のとおりである。
なお、処理未済のものは15件22,312,351円である。
報告を受理し処理をしたもの205件53,627,220円は、出納職員に弁償責任があると検定したもの5件2,720,378円、出納職員に弁償責任がないと検定したもの8件1,244,750円で、その他の192件49,662,092円は出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額が弁償済みとなったなどのため別途処理したものである。
しかして、弁償責任があると検定したものは郵政省の5件2,720,378円で、そのうち2件2,645,378円は出納職員の不正行為によるものであり、3件75,000円は出納職員が善良な管理者の注意を怠ったことによるものである。1事項100万円以上のものについて、その概要を述べると次のとおりである。
東京郵政局管内前橋郵便局出納員郵政事務官布施某が、定額郵便貯金預入金の集金事務等に従事中、37年1月29日から38年12月11日までの間に定額郵便貯金預入金等の受入手続きをしないなどの方法により2,304,362円を領得した事実について、本件は出納員が自己の取扱いにかかる現金を領得したものであるから、40年4月、布施出納員に対し弁償責任があると検定した。