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  • 昭和40年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 各所管別の事項|
  • 第2 法務省|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(3) 職員の不正行為により国に損害を与えたもの

 (一般会計)

 鹿児島地方法務局中種子出張所で、昭和37年5月ごろから41年3月ごろまでの間に、出張所長法務事務官前野某により、登録税として納付される収入印紙に代えて受領した現金をほしいままに領得されたものが2,221,645円ある。
 本件は、同人が出張所長として勤務し登記事務に従事中、登録税として納付される収入印紙に代えて現金を受領しながら、不動産所有権移転登記申請書記載の課税価格および登録税額を少額に改ざんするなどして領得したものである。