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  • 昭和40年度|
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船員保険保険料の徴収不足をきたしたもの


(123) 船員保険保険料の徴収不足をきたしたもの

 (船員保険特別会計) (款)保険収入 (項)保険料収入

 船員保険事業における保険料徴収の適否について、宮城県ほか14都府県および1社会保険事務所で、管内の4,612船舶所有者のうち6.4%に当たる298船舶所有者について保険料算定の基礎となる報酬月額を実地に調査したところ、保険料の徴収不足の事態が宮城県ほか12都府県および1社会保険事務所に見受けられ、これを是正させたものが106船舶所有者(調査済被保険者10,920名の10.6%に当たる1,164名)で8,397,787円あり、都府県ごとに集計すると次表のとおりである。
 このような事態を生じているのは、汽船船員等の報酬月額について、昇給により標準報酬の改定を要するのにこれをしなかったり、報酬月額に算入すべき諸手当を脱漏したり、歩合により報酬を受ける漁船船員の報酬月額について、その算定の基礎となる歩合金配分率等の調査が不十分であったりしたため、標準報酬を低く決定していたことなどによるもので、標準報酬の適正な決定についてはなお一層努力の要があると認められる。

船員保険保険料の徴収不足をきたしたものの図1

 備考 山形県の分は鶴岡社会保険事務所所掌のものである。