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  • 昭和40年度|
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国民健康保険普通調整交付金の交付が適正を欠いているもの


(133) 国民健康保険普通調整交付金の交付が適正を欠いているもの

 (一般会計) (組織)厚生本省 (項)国民健康保険助成費

 国民健康保険普通調整交付金は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づき国民健康保険の財政を調整するため市町村に対して交付するもので、その交付については当該市町村における医療費を考慮して算定する調整対象需要額から被保険者にかかる所得などを考慮して算定する調整対象収入額を控除した額を基準として交付額を算定して行なうものであるが、昭和40年度における交付の実態に関し、41年中、北海道ほか22都府県および管内の63市町村について検査したところ、市町における調整対象収入額の算定が、被保険者の所得額を脱漏していたこと、所得額の年度を誤っていたことなどにより過少となっているのに、都県の調査が不十分であったため、交付金の交付が適正を欠いているものが群馬県ほか3都県において次表のとおり8,711,000円ある。

都県名 市町名 普通調整交付金交付済額 正当交付額 交付済額と正当交付額との差額 摘要

群馬県

高崎市

543,000

0

543,000

被保険者の所得額を脱漏していたことなどによるもの
東京都 西多摩郡秋多町 2,346,000 393,000 1,953,000 被保険者の所得額の年度を誤っていたことによるもの
福井県 敦賀市 3,571,000 0 3,571,000 被保険者の所得額を脱漏していたことによるもの
 同 丹生郡越前町 2,134,000 1,475,000 659,000 被保険者の所得額の年度を誤っていたことによるもの
岐阜県 関市 4,890,000 2,905,000 1,985,000 被保険者の所得額の集計を誤っていたことによるもの
 計 13,484,000 4,773,000 8,711,000