地方拓植基金造成費補助金について、各地方拓植基金協会の保証実績が農林省の見込と著しく相違していて、同補助金を財源として造成した基金の額が実情にそわない過大なものとなっており、補助の効果が十分あがっていないと認められたので、基金の効果的な活用を図るとともに、今後の基金造成に対する補助金の交付についても配慮するよう、昭和40年10月、改善の意見を表示したところ、農林省においては、基金の効率的な利用拡大を図るため、既移住者の援護資金に対する債務保証も行なうことができるよう保証範囲を拡大するとともに、41年度の予算措置にあたって、当初計画で新規に設立を予定していた2協会の設立および保証残高の少ない4協会に対する補助金の交付を見合わせることとして1200万円を減額する処置を講じている。