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  • 昭和40年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 各所管別の事項|
  • 第6農林省|
  • 昭和39年度決算検査報告掲記の改善の意見を表示した事項に対する処置状況

農業改良資金助成補助金を財源とする技術導入資金の運営について


(2) 農業改良資金助成補助金を財源とする技術導入資金の運営について

 農業改良資金助成補助金を財源として貸付を行なっている技術導入資金について、農林省と都道府県との事務手続の不円滑などのためその貸付が適期を失しており、本制度の趣旨にそわない運営となっていると認められたので、事務処理の促進を図るなど適切な処置を行ない、年間を通じて借受者の事業実施の希望に応じた貸付ができるよう、昭和40年10月、改善の意見を表示したところ、農林省においては、41年4月および7月、農林事務次官通達をもって、各地方農政局長に対し、地方農政局の補助金交付事務および都道府県の地方農政局に対する計画の協議等の手続を簡素化し、地方農政局の貸付予定額のわくの決定および補助金の配分額の通知を早めるなど事務処理の円滑を図るよう指示するとともに、都道府県に対しては繰越金の利用、暫定的に償還期間の短縮を行なうなどして貸付が適期に行なわれるよう指導している。