農林省で飼料需要者団体等に輸入飼料を売り渡す場合、用途の指定、手数料等の制限その他必要な条件を付し、または魚油の注入を実施させるなどして転売防止の手段を講じているのに、所定の料率をこえる手数料等を加算して売り渡されているもの、魚油を注入させているにもかかわらず他用途に転売されていると認められるものなどがあったので、輸入飼料の流通の各段階にわたり、その実態をは握し、需要者団体に対する指導監督を強化するなどして国の財政負担の効果を十分発揮することに努めるよう、昭和40年11月、改善の意見を表示したところ、農林省においては、流通過程の合理化についての検討を行ない、かつ、需要者団体に対する指導監督を強化するとともに、所定の料率をこえる手数料等の徴収を取りやめさせるなどの処置を講じ、また、魚油の注入については、これに代え変形加工を実施させることとした。