労働者災害補償保険事業における保険料の徴収の適否について、北海道ほか18労働基準局で、管内の503,259事業場のうち1.8%に当たる9,358事業場について保険料算定の基礎となる賃金総額を調査したところ、事業主の申告額が事実と相違しているのに調査が不十分であったため、保険料の徴収不足をきたしているものが北海道ほか16労働基準局において見受けられ、これを是正させたものが前記9,358事業場の4.1%に当たる385事業場で追徴金を合わせ9,934,451円あり、労働基準局ごとに集計すると次表のとおりである。
また、以上のほか、有期事業(事業の期間が予定される事業)にかかる保険料の徴収に関し、北海道ほか9労働基準局につき、国および地方公共団体等が昭和39年度中に発注した2,643工事について調査したところ、これら労働基準局において44工事はすでに工事が終了しているものであるのに徴収処置をとっていなかったので、注意したところ、保険料および追徴金1,857,138円の徴収決定を了した。