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失業保険事業における保険料の徴収の適否について、北海道ほか24都府県で、管内の401,959事業所のうち2.5%に当たる10,131事業所について保険料算定の基礎となる賃金総額を調査したところ、事業主の申告額が事実と相違しているのにその調査が不十分であったため、保険料の徴収不足をきたしているものが前記都道府県のすべてに見受けられ、これを是正させたものが調査済事業所の9.7%に当たる990事業所で追徴金を合わせ32,233,108円あり、都道府県ごとに集計すると次表のとおりである。