失業対策事業の執行および経理について、事業の計画等の内容が水増しされていたり、設計上の配慮が足りなかったり、吸収人員、作業能率等について事実に反した実績報告および精算を行なっているなど適正を欠いていると認められたので、作業能率の基準について就労者の労働能力等を勘案して再検討を行ない、資材費補助金の交付について算定基準を定めこれによって適正な交付を行なうなど制度および運用の改善の方途を講じその適正を期するよう、昭和40年11月、改善の意見を表示したところ、労働省においては、作業能率の基準について、工事の分類およびそれぞれの作業歩掛率を実情に即するよう改訂し、これに基づいて適切な作業能率を定めるよう都道府県に指示し、また、資材費補助金は就労計画人員に一定額を乗じて算定交付することと改めるなどの処置を講じている。