建設省所管公共土木施設の建設、改良、災害復旧等の工事の施行については、事業主体の実施体制が十分でないなどのため工事の適正な施行を阻害していたり、工事費の積算が適切を欠いていたりする事例が見受けられ、また、災害復旧事業費の査定については、現地に適合した設計、積算の検討が十分に行なわれていないなどの不当な事例が見受けられたので、これらにつき適正な処置を講ずるよう、昭和40年11月、改善の意見を表示したところ、建設省においては、工事の施行については事業主体に対して業者の選定、工事の早期発注、監督、検査の徹底および適正な工事費の積算に留意するよう通達を発するとともに、工事監督員等の研修を強化し、また、査定については積算基準の一部改正を行なって機械施行に関するものを追加するなどの処置を講じている。