昭和40年12月から41年11月までの間に、出納職員が現金を亡失した事実について所管庁から報告を受理し処理を要するものは繰越分を含め173件96,096,672円、その処理をしたものは159件44,332,707円で、その所管別内訳は次表のとおりである。
報告を受理し処理をしたもの159件44,332,707円のうち出納職員に弁償責任があると検定したものは郵政省の8件597,406円で、そのうち1件93,456円は出納職員の不正行為によるものであり、7件503,950円は出納職員が善良な管理者の注意を怠ったことによるものである。