中高層耐火建築物および防災建築物の建設資金の貸付にかかる建築物の使用について、貸付契約の条件に違反して住宅金融公庫の承認を受けずに住宅部分を用途変更している事例が多数見受けられたので、貸付先から定期報告を徴することを制度化するなどして融資対象建築物の使用状況を十分は握するとともに、住宅部分が用途変更された場合には、住宅部分の床面積の減少に対応して非住宅部分にかかる貸付金についても繰上償還を請求することができる途を開き、また、用途変更していた期間について違約金を徴するなどの処置を講じ、無断用途変更の防止を図るよう、昭和40年11月、改善の意見を表示したところ、その趣旨に従い、41年3月、住宅金融公庫法の一部改正が行なわれて前記の場合に非住宅部分についても貸付金の全部または一部について繰上償還の請求をすることができることとなり、また、住宅金融公庫においては、同年6月、業務方法書の一部を改正して違約金を徴収することができることとし、8月、これらの処理手続に関する「中高層耐火建築物等用途変更処理要領」を定めたほか、融資対象建築物の使用状況をは握するため貸付先から定期報告を徴するなどの処置を講じている。