(東京国税局) | |||||||||||
(4) | 麹町 | 1 | 292 | 1 | 131 | 15 | 15,007 | 17 | 15,432 | ||
(ア) | 賞与の性質を有する給与に対する源泉所得税を徴収していなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(イ) | 不動産所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 退職給与引当金についての課税処理を誤っていたことによるもの3事項、法人税額から控除する所得税額の計算を誤っていたことによるもの2事項、損金計上役員賞与を否認していなかったことによるもの2事項、固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの2事項、特別修繕引当金についての課税処理を誤っていたことによるもの1事項など | ||||||||||
(5) | 神田 | 2 | 429 | 5 | 2,567 | 12 | 5,786 | 19 | 8,783 | ||
(ア) | 納期が到来していた未払賞与に対する源泉所得税を徴収していなかったことによるもの1事項など | ||||||||||
(イ) | 譲渡所得の課税をしていなかったことによるもの2事項、一時所得の課税をしていなかったことによるもの1事項、損益の通算を誤っていたことによるもの1事項など | ||||||||||
(ウ) | 退職給与引当金についての課税処理を誤っていたことによるもの6事項、固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの3事項、繰越欠損金の控除計算を誤っていたことによるもの1事項、収用等の場合の課税の特例計算を誤っていたことによるもの1事項および同族会社の留保金額に対する課税をしていなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(6) | 日本橋 | 2 | 311 | 20 | 12,717 | 22 | 13,028 | ||||
(イ) | 給与所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項および配当控除額の計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 退職給与引当金についての課税処理を誤っていたことによるもの6事項、受取配当等の金額のうち支払配当等の金額をこえる部分の益金算入額の計算を誤っていたことによるもの3事項、固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの3事項、受取配当等の益金不算入額の計算を誤っていたことによるもの2事項、増資に伴い取得した株式等に付すべき価額の計算を誤っていたことによるもの1事項など | ||||||||||
(7) | 京橋 | 5 | 6,743 | 9 | 3,322 | 14 | 4,223 | 28 | 14,290 | ||
(ア) | 配当に対する源泉所得税を徴収していなかったことによるもの2事項など | ||||||||||
(イ) | 世帯員の資産所得の合算課税をしていなかつたことによるもの4事項、損益の通算を誤っていたことによるもの3事項、事業所得の課税をしていなかったことによるもの1事項など | ||||||||||
(ウ) | 受取配当等の益金不算入額の計算を誤っていたことによるもの4事項、固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの3事項、同族会社の留保金額に対する課税をしていなかったことによるもの2事項、退職給与引当金についての課税処理を誤っていたことによるもの2事項、増資に伴い取得した株式等に付すべき価額の計算を誤っていたことによるもの1事項など | ||||||||||
(8) | 芝 | 1 | 500 | 2 | 242 | 11 | 15,138 | 14 | 15,880 | ||
(ア) | 配当に対する源泉所得税を徴収していなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(イ) | 給与所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項および不動産所得の課税をしていなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 繰越欠損金の控除計算を誤っていたことによるもの3事項、受取配当等の益金不算入額の計算を誤っていたことによるもの3事項、同族会社の留保金額に対する課税の計算を誤っていたことによるもの2事項、有価証券の評価計算を誤っていたことによるもの1事項、固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの1事項など | ||||||||||
(9) | 四谷 | 1 | 300 | 4 | 17,665 | 2 | 339 | 7 | 18,305 | ||
(ア) | 配当に対する源泉所得税を徴収していなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(イ) | 譲渡所得の課税をしていなかったことによるもの2事項、譲渡所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項および不動産所得の課税をしていなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 退職給与引当金についての課税処理を誤っていたことによるもの2事項 | ||||||||||
(10) | 麻布 | 1 |
2,291 | 1 | 111 | 13 | 6,241 | 15 | 8,644 | ||
(ア) | 賞与に対する源泉所得税を徴収していなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(イ) | 損益の通算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの3事項、同族会社の留保金額に対する課税をしていなかったことによるもの2事項、損金計上役員賞与を否認していなかったことによるもの2事項、退職給与引当金についての課税処理を誤っていたことによるもの2事項、同族会社の留保金額に対する課税の計算を誤っていたことによるもの1事項など | ||||||||||
(11) | 小石川 | 3 | 2,664 | 3 | 1,615 | 6 | 4,280 | ||||
(イ) | 譲渡所得の課税をしていなかったことによるもの1事項、損益の通算を誤っていたことによるもの1事項および不動産所得の課税をしていなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 受取配当等の益金不算入額の計算を誤っていたことによるもの1事項、繰延費用の償却計算を誤っていたことによるもの1事項および退職給与引当金についての課税処理を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(12) | 本郷 | 3 | 1,295 | 2 | 468 | 5 | 1,764 | ||||
(イ) | 配当所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項、源泉所得税の控除を誤っていたことによるもの1事項および事業所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 退職給与引当金についての課税処理を誤っていたことによるもの1事項および交際費の損金不算入額の計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(13) | 下谷 | 1 | 100 | 1 | 182 | 6 | 2,704 | 8 | 2,986 | ||
(ア) | 納期が到来していた未払配当に対する源泉所得税を徴収していなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(イ) | 譲渡所得の課税をしていなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの3事項、退職給与引当金についての課税処理を誤っていたことによるもの1事項、同族会社の留保金額に対する課税をしていなかったことによるもの1事項および同族会社の留保金額に対する課税の計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(14) | 品川 | 1 | 14,228 | 7 | 3,063 | 6 | 10,688 | 14 | 27,980 | ||
(ア) | 賞与に対する源泉所得税を徴収していなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(イ) | 給与所得の課税が過少となっていたことによるもの3事項、雑所得の課税をしていなかったことによるもの1事項、譲渡所得の課税をしていなかったことによるもの1事項など | ||||||||||
(ウ) | 固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの2事項、同族会社の留保金額に対する課税の計算を誤っていたことによるもの2事項、受贈益を所得に加算していなかったことによるもの1事項および同族会社の留保金額に対する課税をしていなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(15) | 大森 | 3 | 578 | 7 | 1,798 | 10 | 2,377 | ||||
(イ) | 雑所得の課税をしていなかったことによるもの1事項、配当控除額の計算を誤っていたことによるもの1事項および不動産所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 退職給与引当金についての課税処理を誤っていたことによるもの2事項、固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの2事項、架空経費を否認していなかったことによるもの1事項、同族会社の留保金額に対する課税の計算を誤っていたことによるもの1事項および増資に伴い取得した株式等に付すべき価額の計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(16) | 蒲田 | 2 | 250 | 3 | 1,089 | 6 | 2,048 | 11 | 3,387 | ||
(ア) | 納期が到来していた未払配当に対する源泉所得税を徴収していなかったことによるもの1事項など | ||||||||||
(イ) | 不動産所得の課税が過少となっていたことによるもの2事項および譲渡所得の課税をしていなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの1事項、損金計上役員賞与を否認していなかったことによるもの1事項、繰越欠損金の控除計算を誤っていたことによるもの1事項、交際費の損金不算入額の計算を誤っていたことによるもの1事項、損金と認められない法人税等を否認していなかったことによるもの1事項など | ||||||||||
(17) | 世田谷 | 1 | 436 | 6 | 2,051 | 4 | 2,577 | 11 | 5,065 | ||
(ア) | 納期が到来していた未払配当に対する源泉所得税を徴収していなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(イ) | 譲渡所得の課税が過少となっていたことによるもの2事項、譲渡所得の課税をしていなかったことによるもの1事項、配当所得の課税をしていなかったことによるもの1事項など | ||||||||||
(ウ) | 固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの2事項、退職給与引当金についての課税処理を誤っていたことによるもの1事項および同族会社の留保金額に対する課税の計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(18) | 目黒 | 2 | 633 | 4 | 794 | 3 | 1,086 | 9 | 2,515 | ||
(ア) | 納期が到来していた未払配当に対する源泉所得税を徴収していなかったことによるもの2事項 | ||||||||||
(イ) | 不動産所得の課税をしていなかったことによるもの1事項、不動産所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項、譲渡所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項など | ||||||||||
(ウ) | 同族会社の留保金額に対する課税をしていなかったことによるもの1事項、損金計上役員賞与を否認していなかったことによるもの1事項および輸出所得についての課税処理を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(19) | 渋谷 | 2 | 650 | 2 | 1,679 | 3 | 2,411 | 7 | 4,741 | ||
(ア) | 配当に対する源泉所得税を徴収していなかったことによるもの1事項など | ||||||||||
(イ) | 不動産所得の課税をしていなかったことによるもの1事項および世帯員の資産所得の合算課税をしていなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 収用等の場合の課税の特例計算を誤っていたことによるもの1事項、輸出所得についての課税処理を誤っていたことによるもの1事項および損金と認められない法人税等を否認していなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(20) | 淀橋 | 2 | 1,917 | 1 | 1,176 | 2 | 399 | 5 | 3,493 | ||
(ア) | 配当に対する源泉所得税を徴収していなかったことによるもの2事項 | ||||||||||
(イ) | 不動産所得の課税をしていなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 損金計上役員賞与を否認していなかったことによるもの2事項 | ||||||||||
(21) | 中野 | 4 | 5,364 | 3 | 2,072 | 7 | 7,437 | ||||
(イ) | 事業所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項、譲渡所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項、譲渡所得の課税をしていなかったことによるもの1事項など | ||||||||||
(ウ) | 固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの2事項および受取配当等の金額のうち支払配当等の金額をこえる部分の益金算入額の計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(22) | 荻窪 | 3 | 1,520 | 3 | 1,520 | ||||||
(ウ) | 同族会社の留保金額に対する課税をしていなかったことによるもの1事項、損金計上役員賞与を否認していなかったことによるもの1事項および固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(23) | 板橋 | 3 | 727 | 10 | 3,524 | 13 | 4,251 | ||||
(イ) | 事業所得の課税が過少となっていたことによるもの2事項および配当控除額の計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの4事項、損金計上役員賞与を否認していなかったことによるもの2事項、同族会社の留保金額に対する課税の計算を誤っていたことによるもの1事項、退職給与引当金についての課税処理を誤っていたことによるもの1事項、交際費の損金不算入額の計算を誤っていたことによるもの1事項など | ||||||||||
(24) | 練馬 | 2 | 255 | 1 | 113 | 3 | 726 | 6 | 1,095 | ||
(ア) | 配当に対する源泉所得税を徴収していなかったことによるもの1事項など | ||||||||||
(イ) | 配当控除額の計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 軽減税率適用所得金額に対する税額の計算を誤っていたことによるもの1事項、固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの1事項および損金計上役員賞与を否認していなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(25) | 豊島 | 1 | 631 | 4 | 1,136 | 3 | 833 | 8 | 2,601 | ||
1 | △1,217 | 1 | △1,217 | ||||||||
(ア) | 出演料に対する源泉所得税を徴収していなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(イ) | 譲渡所得の課税をしていなかったことによるもの1事項、事業所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項、譲渡所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項など | ||||||||||
(ウ) | 退職給与引当金についての課税処理を誤っていたことによるもの1事項、損金と認められない法人税を否認していなかったことによるもの1事項および交際費の損金不算入額の計算を誤っていたことによるもの1事項 同族会社の留保金額に対する課税の計算を誤っていたことによるもの1事項(徴収過) |
||||||||||
(26) | 王子 | 1 | 209 | 2 | 897 | 3 | 1,107 | ||||
(イ) | 不動産所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 同族会社の留保金額に対する課税の計算を誤っていたことによるもの1事項および受取配当等の益金不算入額の計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(27) | 荒川 | 1 | 160 | 6 | 3,365 | 6 | 1,908 | 13 | 5,433 | ||
(ア) | 納期が到来していた未払賞与に対する源泉所得税を徴収していなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(イ) | 配当控除額の計算を誤っていたことによるもの2事項、世帯員の資産所得の合算課税をしていなかったことによるもの2事項、雑所得の課税をしていなかったことによるもの1事項など | ||||||||||
(ウ) | 固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの3事項、貸倒準備金についての課税処理を誤っていたことによるもの1事項、退職給与引当金についての課税処理を誤っていたことによるもの1事項および損金計上役員賞与を否認していなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(28) | 足立 | 2 | 1,039 | 4 | 2,772 | 7 | 2,081 | 13 | 5,892 | ||
(ア) | 賞与の性質を有する給与に対する源泉所得税を徴収していなかったことによるもの2事項 | ||||||||||
(イ) | 世帯員の資産所得の合算課税をしていなかったことによるもの2事項、譲渡所得の課税をしていなかったことによるもの1事項および譲渡所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 同族会社の留保金額に対する課税の計算を誤っていたことによるもの2事項、同族会社の留保金額に対する課税をしていなかったことによるもの1事項、退職給与引当金についての課税処理を誤っていたことによるもの1事項、貸付金の利子を認定していなかったことによるもの1事項、受取配当等の益金不算入額の計算を誤っていたことによるもの1事項など | ||||||||||
(29) | 本所 | 5 | 1,151 | 7 | 7,578 | 12 | 8,730 | ||||
(イ) | 世帯員の資産所得の合算課税をしていなかったことによるもの4事項および所得税額から控除する源泉徴収税額の計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの1事項、損金と認められない都民税等を否認していなかったことによるもの1事項、特定の資産を譲渡した場合の課税の特例計算を誤っていたことによるもの1事項、同族会社の留保金額に対する課税をしていなかったことによるもの1事項、損金計上役員賞与を否認していなかったことによるもの1事項など | ||||||||||
(30) | 向島 | 4 | 835 | 6 | 2,651 | 10 | 3,486 | ||||
(イ) | 世帯員の資産所得の合算課税をしていなかったことによるもの2事項、配当控除額の計算を誤っていたことによるもの1事項および損益の通算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの1事項、損金と認められない法人税等を否認していなかったことによるもの3事項、輸出所得についての課税処理を誤っていたことによるもの1事項および取得した固定資産に付すべき価額の計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(31) | 葛飾 | 1 | 120 | 3 | 1,546 | 5 | 1,299 | 9 | 2,965 | ||
(ア) | 納期が到来していた未払配当に対する源泉所得税を徴収していなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(イ) | 一時所得の課税をしていなかったことによるもの2事項および不動産所得の課税をしていなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの2事項、退職給与引当金についての課税処理を誤っていたことによるもの1事項、同族会社の留保金額に対する課税をしていなかったことによるもの1事項および税率の適用を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(32) | 江戸川 | 1 | 220 | 3 | 1,195 | 2 | 475 | 6 | 1,891 | ||
(ア) | 配当に対する源泉所得税を徴収していなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(イ) | 事業所得の課税をしていなかったことによるもの1事項、譲渡所得の課税をしていなかったことによるもの1事項および譲渡所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 税率の適用を誤っていたことによるもの1事項および固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(33) | 江東西 | 3 | 2,371 | 3 | 532 | 3 | 975 | 9 | 3,879 | ||
(ア) | 納期が到来していた未払賞与に対する源泉所得税を徴収していなかったことによるもの2事項など | ||||||||||
(イ) | 給与所得の課税が過少となっていたことによるもの2事項および配当所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの1事項、損金計上役員賞与を否認していなかったことによるもの1事項および特定の資産を譲渡した場合の課税の特例計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(34) | 八王子 | 4 | 588 | 6 | 1,920 | 3 | 557 | 13 | 3,066 | ||
(ア) | 配当に対する源泉所得税を徴収していなかったことによるもの1事項など | ||||||||||
(イ) | 世帯員の資産所得の合算課税をしていなかったことによるもの3事項、不動産所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項、譲渡所得の課税をしていなかったことによるもの1事項など | ||||||||||
(ウ) | 固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの1事項、退職給与引当金についての課税処理を誤っていたことによるもの1事項および交際費の損金不算入額の計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(35) | 立川 | 4 | 1,940 | 1 | 199 | 5 | 2,140 | ||||
(イ) | 世帯員の資産所得の合算課税をしていなかったことによるもの2事項、事業所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項および損益の通算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(36) | 武蔵野 | 4 | 689 | 2 | 6,479 | 6 | 7,168 | ||||
(イ) | 世帯員の資産所得の合算課税をしていなかったことによるもの2事項、事業所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項および譲渡所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 輸出所得についての課税処理を誤っていたことによるもの1事項および資産の譲渡収入を脱漏していたことによるもの1事項 | ||||||||||
(37) | 横浜中 | 2 | 820 | 3 | 358 | 3 | 2,245 | 8 | 3,423 | ||
(ア) | 配当に対する源泉所得税を徴収していなかったことによるもの1事項など | ||||||||||
(イ) | 世帯員の資産所得の合算課税をしていなかったことによるもの2事項および損益の通算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 退職給与引当金についての課税処理を誤っていたことによるもの2事項および固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(38) | 横浜南 | 2 | 573 | 2 | 867 | 4 | 1,440 | ||||
(イ) | 不動産所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項および配当控除額の計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 受取配当等の益金不算入額の計算を誤っていたことによるもの1事項および同族会社の留保金額に対する課税の計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(39) | 戸塚 | 1 | 415 | 1 | 159 | 2 | 20,668 | 4 | 21,243 | ||
(ア) | 配当に対する源泉所得税を徴収していなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(イ) | 世帯員の資産所得の合算課税をしていなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 同族会社の留保金額に対する課税をしていなかったことよるもの1事項および退職給与引当金についての課税処理を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(40) | 川崎 | 1 | 100 | 8 | 2,304 | 1 | 185 | 10 | 2,589 | ||
(ア) | 納期が到来していた未払配当に対する源泉所得税を徴収していなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(イ) | 譲渡所得の課税が過少となっていたことによるもの4事項、譲渡所得の課税をしていなかったことによるもの2事項および雑所得の課税をしていなかったことによるもの2事項 | ||||||||||
(ウ) | 繰越欠損金の控除計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(41) | 川崎南 | 7 | 5,933 | 7 | 5,933 | ||||||
(ウ) | 同族会社の留保金額に対する課税の計算を誤っていたことによるもの2事項、増資に伴い取得した株式等に付すべき価額の計算を誤っていたことによるもの1事項、固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの1事項、貸付金の利子を認定していなかったことによるもの1事項、退職給与引当金についての課税処理を誤っていたことによるもの1事項など | ||||||||||
(42) | 川崎北 | 3 | 2,751 | 2 | 894 | 1 | 114 | 6 | 3,760 | ||
(ア) | 配当に対する源泉所得税を徴収していなかったことによるもの2事項など | ||||||||||
(イ) | 配当控除額の計算を誤っていたことによるもの1事項および譲渡所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 退職給与引当金についての課税処理を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(43) | 厚木 | 3 | 450 | 1 | 923 | 4 | 1,373 | ||||
(ア) | 配当に対する源泉所得税を徴収していなかったことによるもの2事項など | ||||||||||
(イ) | 雑所得の課税をしていなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(44) | 千葉 | 1 | 1,304 | 4 | 8,592 | 5 | 9,896 | ||||
(ア) | 賞与の性質を有する給与に対する源泉所得税を徴収していなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(イ) | 世帯員の資産所得の合算課税をしていなかったことによるもの2事項、課税総所得金額の集計を誤っていたことによるもの1事項および譲渡所得の課税をしていなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(45) | 松戸 | 2 | 1,083 | 2 | 363 | 4 | 1,447 | ||||
(イ) | 譲渡所得の課税をしていなかったことによるもの2事項 | ||||||||||
(ウ) | 退職給与引当金についての課税処理を誤っていたことによるもの2事項 | ||||||||||
(46) | 市川 | 1 | 115 | 5 | 2,439 | 1 | 1,698 | 7 | 4,252 | ||
(ア) | 納期が到来していた未払配当に対する源泉所得税を徴収していなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(イ) | 譲渡所得の課税をしていなかったことによるもの2事項、配当控除額の計算を誤っていたことによるもの2事項および事業所得と譲渡所得とを分離して課税していたことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 同族会社の留保金額に対する課税をしていなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(47) | 木更津 | 1 | 210 | 6 | 3,550 | 1 | 113 | 8 | 3,874 | ||
(ア) | 配当に対する源泉所得税を徴収していなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(イ) | 譲渡所得の課税が過少となっていたことによるもの6事項 | ||||||||||
(ウ) | 前期否認額についての当期処理が誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(48) | 大月 | 11 | 2,622 | 1 | 278 | 12 | 2,900 | ||||
(イ) | 譲渡所得の課税をしていなかったことによるもの7事項、不動産所得の課税が過少となっていたことによるもの2事項、譲渡所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項など | ||||||||||
(ウ) | 前期否認額についての当期処理が誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(関東信越国税局) | |||||||||||
(49) | 浦和 | 2 | 338 | 4 | 909 | 6 | 1,545 | 12 | 2,793 | ||
(ア) | 退職金に対する源泉所得税を徴収していなかったことによるもの1事項など | ||||||||||
(イ) | 世帯員の資産所得の合算課税をしていなかったことによるもの2事項、譲渡所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項および雑所得の課税をしていなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 退職給与引当金についての課税処理を誤っていたことによるもの3事項、損金計上役員賞与を否認していなかったことによるもの2事項および固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(50) | 大宮 | 2 | 882 | 5 | 2,147 | 2 | 3,039 | 9 | 6,070 | ||
(ア) | 賞与に対する源泉所得税を徴収していなかったことによるもの1事項など | ||||||||||
(イ) | 不動産所得の課税をしていなかったことによるもの2事項、譲渡所得の課税をしていなかったことによるもの1事項、譲渡所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項など | ||||||||||
(ウ) | 同族会社の留保金額に対する課税をしていなかったことによるもの1事項および海外市場開拓準備金についての課税処理を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(51) | 川口 | 3 | 875 | 4 | 1,377 | 3 | 621 | 10 | 2,874 | ||
(ア) | 配当に対する源泉所得税を徴収していなかったことによるもの2事項など | ||||||||||
(イ) | 譲渡所得の課税が過少となっていたことによるもの3事項および譲渡所得の課税をしていなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの2事項および損金計上役員賞与を否認していなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(52) | 川越 | 2 | 340 | 2 | 821 | 4 | 1,161 | ||||
(ア) | 配当に対する源泉所得税を徴収していなかったことによるもの2事項 | ||||||||||
(イ) | 雑所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項および給与所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(53) | 麻生 | 1 | 1,102 | 1 | 1,102 | ||||||
(イ) | 損益の通算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(54) | 栃木 | 3 | 450 | 2 | 370 | 1 | 203 | 6 | 1,023 | ||
(ア) | 納期が到来していた未払配当に対する源泉所得税を徴収していなかったことによるもの3事項 | ||||||||||
(イ) | 損益の通算を誤っていたことによるもの2事項 | ||||||||||
(ウ) | 損金計上役員賞与を否認していなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(55) | 足利 | 3 | 943 | 2 | 1,009 | 5 | 1,952 | ||||
(イ) | 譲渡所得の課税が過少となっていたことによるもの2事項および譲渡所得の課税をしていなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 退職給与引当金についての課税処理を誤っていたことによるもの1事項および固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(56) | 桐生 | 1 | 1,491 | 1 | 1,491 | ||||||
(イ) | 雑所得の課税をしていなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(57) | 長野 | 3 | 3,677 | 1 | 227 | 4 | 3,904 | ||||
(イ) | 不動産所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項、譲渡所得の課税年分を誤っていたことによるもの1事項および所得の種類を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 退職給与引当金についての課税処理を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(58) | 新潟 | 3 | 574 | 3 | 3,523 | 6 | 4,097 | ||||
(イ) | 譲渡所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項、一時所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項および給与所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの2事項および繰越欠損金の控除計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(59) | 長岡 | 1 | 375 | 2 | 766 | 3 | 1,141 | ||||
(イ) | 譲渡所得の課税をしていなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの2事項(大阪国税局) | ||||||||||
(60) | 東 | 6 | 2,430 | 6 | 2,430 | ||||||
(ウ) | 退職給与引当金についての課税処理を誤っていたことによるもの2事項、固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの2事項、交際費の損金不算入額の計算を誤っていたことによるもの1事項および損金計上役員賞与を否認していなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(61) | 西 | 1 | 3,623 | 1 | 3,623 | ||||||
(ウ) | 退職給与引当金についての課税処理を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(62) | 港 | 1 | 2,972 | 5 | 1,059 | 6 | 4,032 | ||||
(ア) | 納期が到来していた未払賞与に対する源泉所得税を徴収していなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの2事項、輸出所得についての課税処理を誤っていたことによるもの1事項、退職給与引当金についての課税処理を誤っていたことによるもの1事項および交際費の損金不算入額の計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(63) | 南 | 4 | 2,475 | 4 | 2,475 | ||||||
(ウ) | 固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの2事項、受取配当等の益金不算入額の計算を誤っていたことによるもの1事項および退職給与引当金についての課税処理を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(64) | 北 | 3 | 1,278 | 3 | 1,278 | ||||||
1 | △140 | 1 | △140 | ||||||||
(ウ) | 前期認容額についての当期処理が誤っていたことによるもの1事項、受取配当等の益金不算入額の計算を誤っていたことによるもの1事項および固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
同族会社の留保金額に対する課税の計算を誤っていたことによるもの1事項(徴収過) | |||||||||||
(65) | 西淀川 | 1 | 300 | 1 | 722 | 2 | 1,022 | ||||
(イ) | 譲渡所得の課税をしていなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(66) | 生野 | 5 | 1,397 | 1 | 353 | 6 | 1,751 | ||||
(イ) | 不動産所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項、損益の通算を誤っていたことによるもの1事項、不動産所得の課税をしていなかったことによるもの1事項など | ||||||||||
(ウ) | 輸出所得についての課税処理を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(67) | 阿倍野 | 5 | 1,908 | 3 | 828 | 8 | 2,736 | ||||
(イ) | 譲渡所得の課税をしていなかったことによるもの2事項、配当控除額の計算を誤っていたことによるもの2事項および雑所得の課税をしていなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 損金計上役員賞与を否認していなかったことによるもの2事項および固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(68) | 西成 | 1 | 1,633 | 1 | 217 | 2 | 1,851 | ||||
(イ) | 譲渡所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 海外市場開拓準備金についての課税処理を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(69) | 住吉 | 5 | 723 | 1 | 5,685 | 6 | 6,409 | ||||
(イ) | 譲渡所得の課税が過少となっていたことによるもの4事項および事業所得の課税をしていなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 同族会社の留保金額に対する課税をしていなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(70) | 茨木 | 1 | 306 | 3 | 4383 | 4 | 4,690 | ||||
(ア) | 賞与の性質を有する給与に対する源泉所得税を徴収していなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(イ) | 事業所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項、不動産所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項および譲渡所得の課税をしていなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(71) | 豊能 | 1 | 592 | 5 | 2,008 | 2 | 389 | 8 | 2,991 | ||
(ア) | 納期が到来していた未払配当に対する源泉所得税を徴収していなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(イ) | 給与所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項、譲渡所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項、一時所得の課税をしていなかったことによるもの1事項など | ||||||||||
(ウ) | 同族会社の留保金額に対する課税の計算を誤っていたことによるもの1事項および寄付金の損金不算入額の計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(72) | 八尾 | 3 | 1,635 | 1 | 352 | 4 | 1,987 | ||||
(イ) | 譲渡所得の課税をしていなかったことによるもの2事項および譲渡所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(73) | 下京 | 1 | 843 | 4 | 2,322 | 1 | 222 | 6 | 3,388 | ||
(ア) | 賞与の性質を有する給与に対する源泉所得税を徴収していなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(イ) | 配当控除額の計算を誤っていたことによるもの2事項、雑所得の課税をしていなかったことによるもの1事項および雑所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 損金計上役員賞与を否認していなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(74) | 伏見 | 1 | 170 | 1 | 27,476 | 2 | 27,647 | ||||
(イ) | 不動産所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 輸出所得についての課税処理を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(75) | 神戸 | 1 | 100 | 2 | 456 | 8 | 4,792 | 11 | 5,349 | ||
(ア) | 配当に対する源泉所得税を徴収していなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(イ) | 配当控除額の計算を誤っていたことによるもの1事項および譲渡所得の課税をしていなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの2事項、増資に伴い取得した株式等に付すべき価額の計算を誤っていたことによるもの1事項、海外市場開拓準備金についての課税処理を誤っていたことによるもの1事項、同族会社の留保金額に対する課税の計算を誤っていたことによるもの1事項、寄付金の損金不算入額の計算を誤っていたことによるもの1事項など | ||||||||||
(76) | 兵庫 | 7 | 5,149 | 7 | 5,149 | ||||||
(ウ) | 固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの4事項、損金計上役員賞与を否認していなかったことによるもの1事項、増資に伴い取得した株式等に付すべき価額の計算を誤っていたことによるもの1事項および退職給与引当金についての課税処理を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(77) | 長田 | 1 | 237 | 4 | 4,363 | 5 | 4,601 | ||||
(イ) | 不動産所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 退職給与引当金についての課税処理を誤っていたことによるもの2事項、営業補償金収入を所得に加算していなかったことによるもの1事項および固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(78) | 西宮 | 4 | 1,775 | 3 | 835 | 7 | 2,611 | ||||
(イ) | 雑所得の課税をしていなかったことによるもの2事項、事業所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項および給与所得の課税が過少なっていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 繰越欠損金の控除計算を誤っていたことによるもの1事項、損金計上役員賞与を否認していなかったことによるもの1事項および前期否認額についての当期処理が誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(79) | 芦屋 | 4 | 7,978 | 1 | 324 | 5 | 8,302 | ||||
(イ) | 譲渡所得の課税をしていなかったことによるもの1事項、雑所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項、不動産所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項など | ||||||||||
(ウ) | 固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(80) | 尼崎 | 1 | 115 | 2 | 2,054 | 3 | 2,169 | ||||
(イ) | 譲渡所得の課税をしていなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 同族会社の留保金額に対する課税の計算を誤っていたことによるもの1事項および固定資産の減価償却計算を誤っていたことよるもの1事項 | ||||||||||
(81) | 姫路東 | 2 | 400 | 2 | 1,240 | 1 | 288 | 5 | 1,928 | ||
(ア) | 納期が到来していた未払配当に対する源泉所得税を徴収していなかったことによるもの1事項など | ||||||||||
(イ) | 不動産所得の課税をしていなかったことによるもの1事項および雑所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 損金計上役員賞与を否認していなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(82) | 竜野 | 1 | 2,067 | 1 | 2,067 | ||||||
(ウ) | 繰延費用の償却計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(83) | 大津 | 1 | 1,296 | 1 | 1,296 | ||||||
(イ) | 譲渡所得の課税をしていなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(札幌国税局) | |||||||||||
(84) | 札幌 | 1 | 273 | 3 | 1,237 | 4 | 1,510 | ||||
(イ) | 譲渡所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 立退料収入を所得に加算していなかったことによるもの1事項、手数料収入を所得に加算していなかったことによるもの1事項および退職給与引当金についての課税処理を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(85) | 函館 | 2 | 2,451 | 2 | 2,451 | ||||||
(ウ) | 固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの1事項および退職給与引当金についての課税処理を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(86) | 江差 | 2 | 1,062 | 2 | 1,062 | ||||||
(ウ) | 受取配当等の益金不算入額の計算を誤っていたことによるもの1事項および退職給与引当金についての課税処理を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(87) | 小樽 | 1 | 100 | 5 | 2,135 | 5 | 1,151 | 11 | 3,387 | ||
(ア) | 配当に対する源泉所得税を徴収していなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(イ) | 雑所得の課税をしていなかったことによるもの3事項、譲渡所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項および給与所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 輸出所得についての課税処理を誤っていたことによるもの2事項、退職給与引当金についての課税処理を誤っていたことによるもの1事項、同族会社の留保金額に対する課税をしていなかったことによるもの1事項および受取配当等の益金不算入額の計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(88) | 滝川 | 2 | 505 | 2 | 703 | 4 | 1,209 | ||||
(イ) | 譲渡所得の課税をしていなかったことによるもの1事項および配当控除額の計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの2事項 | ||||||||||
(89) | 根室 | 2 | 1,270 | 2 | 1,270 | ||||||
(ウ) | 固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの1事項および退職給与引当金についての課税処理を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(仙台国税局) | |||||||||||
(90) | 仙台北 | 1 | 135 | 3 | 620 | 2 | 381 | 6 | 1,137 | ||
(ア) | 配当に対する源泉所得税を徴収していなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(イ) | 譲渡所得の課税をしていなかったことによるもの2事項および配当所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの1事項および退職給与引当金についての課税処理を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(91) | 盛岡 | 5 | 1,868 | 1 | 582 | 6 | 2,450 | ||||
(イ) | 一時所得の課税をしていなかったことによるもの2事項、譲渡所得の課税をしていなかったことによるもの2事項および譲渡所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 法人税の否認処理を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(92) | 青森 | 1 | 274 | 1 | 997 | 2 | 1,272 | ||||
(イ) | 譲渡所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 損金計上役員賞与を否認していなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(名古屋国税局) | |||||||||||
(93) | 名古屋中 | 2 | 4,901 | 4 | 772 | 6 | 5,673 | ||||
(イ) | 配当所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項および不動産所得の課税をしていなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 前期否認額についての当期処理が誤っていたことによるもの1事項、同族会社の留保金額に対する課税をしていなかったことによるもの1事項、同族会社の留保金額に対する課税の計算を誤っていたことによるもの1事項および退職給与引当金についての課税処理を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(94) | 名古屋東 | 2 | 273 | 4 | 2,560 | 6 | 2,834 | ||||
(イ) | 譲渡所得の課税をしていなかったことによるもの2事項 | ||||||||||
(ウ) | 固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの2事項、同族会社の留保金額に対する課税をしていなかったことによるもの1事項および損金計上役員賞与を否認していなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(95) | 名古屋北 | 1 | 647 | 2 | 717 | 3 | 1,365 | ||||
(イ) | 不動産所得の課税をしていなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 増資に伴い取得した株式等に付すべき価額の計算を誤っていたことによるもの1事項および固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(96) | 名古屋西 | 1 | 125 | 2 | 512 | 1 | 630 | 4 | 1,267 | ||
(ア) | 納期が到来していた未払配当に対する源泉所得税を徴収していなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(イ) | 不動産所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項および事業所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 受取配当等の益金不算入額の計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(97) | 中川 | 3 | 2,412 | 3 | 763 | 6 | 3,176 | ||||
(イ) | 譲渡所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項、配当所得の課税年分を誤っていたことによるもの1事項および給与所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの1事項、交際費の損金不算入額の計算を誤っていたことによるもの1事項および同族会社の留保金額に対する課税をしていなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(98) | 西尾 | 2 | 4,509 | 2 | 4,509 | ||||||
(ウ) | 貸倒準備金についての課税処理を誤っていたことによるもの1事項および退職給与引当金についての課税処理を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(99) | 静岡 | 2 | 1,653 | 3 | 580 | 5 | 2,234 | ||||
(イ) | 雑所得の課税をしていなかったことによるもの1事項および譲渡所得の課税をしていなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 損金計上役員賞与を否認していなかったことによるもの1事項、退職給与引当金についての課税処理を誤っていたことによるもの1事項および固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(100) | 沼津 | 3 | 1,258 | 3 | 1,258 | ||||||
(イ) | 給与所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項、譲渡所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項および事業所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(101) | 浜松 | 3 | 768 | 1 | 1,399 | 4 | 2,167 | ||||
(イ) | 譲渡所得の課税をしていなかったことによるもの2事項および譲渡所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(102) | 四日市 | 1 | 250 | 1 | 103 | 2 | 3,269 | 4 | 3,623 | ||
(ア) | 配当に対する源泉所得税を徴収していなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(イ) | 譲渡所得の課税をしていなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの2事項 | ||||||||||
(103) | 多治見 | 4 | 1,224 | 5 | 3,968 | 9 | 5,192 | ||||
(イ) | 譲渡所得の課税をしていなかったことによるもの3事項および雑所得の課税をしていなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 輸出所得についての課税処理を誤っていたことによるもの2事項、同族会社の留保金額に対する課税をしていなかったことによるもの1事項、繰越欠損金の控除計算を誤っていたことによるもの1事項および受取配当等の益金不算入額の計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(金沢国税局) | |||||||||||
(104) | 金沢 | 4 | 2,262 | 5 | 3,615 | 9 | 5,878 | ||||
(イ) | 譲渡所得の課税をしていなかったことによるもの1事項、不動産所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項、給与所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項など | ||||||||||
(ウ) | 固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの3事項、輸出所得についての課税処理を誤っていたことによるもの1事項および損金計上役員賞与を否認していなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(105) | 小松 | 2 | 2,676 | 2 | 2,676 | ||||||
(ウ) | 輸出所得についての課税処理を誤っていたことによるもの1事項および固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(広島国税局) | |||||||||||
(106) | 広島東 | 1 | 113 | 4 | 2,779 | 5 | 2,893 | ||||
(イ) | 一時所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 交際費の損金不算入額の計算を誤っていたことによるもの2事項、退職給与引当金についての課税処理を誤っていたことによるもの1事項および受取配当等の益金不算入額の計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(107) | 広島西 | 2 | 1,109 | 2 | 1,109 | ||||||
(ウ) | 固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの1事項および損金計上役員賞与を否認していなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(108) | 福山 | 1 | 509 | 1 | 460 | 2 | 970 | ||||
1 | △251 | 1 | △251 | ||||||||
(イ) | 配当控除額の計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの1事項 同族会社の留保金額に対する課税の計算を誤っていたことによるもの1事項(徴収過) |
||||||||||
(高松国税局) | |||||||||||
(109) | 高松 | 1 | 182 | 4 | 1,220 | 5 | 1,403 | ||||
(イ) | 譲渡所得の課税をしていなかったこによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの2事項、繰越欠損金の控除計算を誤っていたことによるもの1事項および交際費の損金不算入額の計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(110) | 今治 | 1 | 217 | 1 | 792 | 2 | 1,010 | ||||
(イ) | 雑所得の課税をしていなかったことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(111) | 徳島 | 2 | 234 | 2 | 985 | 4 | 1,219 | ||||
(イ) | 世帯員の資産所得の合算課税をしていなかったことによるもの2事項 | ||||||||||
(ウ) | 特別法人に対する非課税留保金額の計算を誤っていたことによるもの1事項および退職給与引当金についての課税処理を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(福岡国税局) | |||||||||||
(112) | 福岡 | 2 | 382 | 5 | 1,850 | 7 | 2,232 | ||||
(イ) | 配当控除額の計算を誤っていたことによるもの2事項 | ||||||||||
(ウ) | 固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの3事項、税率の適用を誤っていたことによるもの1事項および寄付金の損金不算入額の計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(熊本国税局) | |||||||||||
(113) | 熊本 | 3 | 2,998 | 4 | 817 | 7 | 3,815 | ||||
(イ) | 配当控除額の計算を誤っていたことによるもの2事項および譲渡所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 退職給与引当金についての課税処理を誤っていたことによるもの1事項、固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの1事項、受取配当等の益金不算入額の計算を誤っていたことによるもの1事項および受取配当等の金額のうち支払配当等の金額をこえる部分の益金算入額の計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(114) | 鹿児島 | 4 | 732 | 2 | 395 | 6 | 1,127 | ||||
(イ) | 損益の通算を誤っていたことによるもの1事項、事業所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項、配当控除額の計算を誤っていたことによるもの1事項など | ||||||||||
(ウ) | 受取配当等の益金不算入額の計算を誤っていたことによるもの1事項および固定資産の減価償却計算を誤っていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(115) | 宮崎 | 1 | 207 | 1 | 2,419 | 2 | 2,627 | ||||
(イ) | 譲渡所得の課税が過少となっていたことによるもの1事項 | ||||||||||
(ウ) | 増資に伴い取得した株式等に付すべき価額の計算を誤っていたことによるもの1事項 |