ページトップ
  • 昭和42年度|
  • 第1章 総論

検査の結果の概要


第2節 検査の結果の概要

 昭和42年度の歳入、歳出等に関し、国および政府関係機関等から提出された計算書21万8千余冊および証拠書類5916万余枚について書面検査を行ない、また、42年11月から43年10月までの間に、2千8百余の官署等について3万6千余人日をもって実地に検査を施行し、関係者に対し5千余件の質問を発した。

(不当事項)

 検査の結果、不当事項として記載するものを所管別、政府関係機関等の別にあげると次表のとおり合計260件である。

所管、政府関係機関等 租税 工事 物件 保険 補助金 不正行為
総理府
1

1
大蔵省 134           134
文部省         5   5
厚生省       2 1   3
農林省   2   3 68   73
通商産業省         2   2
運輸省         2   2
郵政省           3 3
労働省       3     3
建設省   2     27   29
日本国有鉄道   1         1
日本電信電話公社     1       1
森林開発公団           1 1
阪神高速道路公団           1 1
日本鉄道建設公団   1         1
134 6 2 8 105 5 260

これらの不当事項をその態様別にみると、

租税収入の徴収不足をきたしたものなど 134件 542百万円
物品調達等の計画が適切を欠いたため不経済となっていると認めたもの 2件 17百万円
工事費の積算が適切を欠いたため契約額が高価に過ぎたと認めたもの 2件 4百万円
工事の監督および検査が適切でなかったため支払が過大となっているもの 4件 111百万円
保険料の徴収不足をきたしまたは保険金等の支払が適正を欠いたものなど 8件 195百万円
補助事業の実施および経理が適切を欠いたもの 103件 92百万円
職員の不正行為により国等に損害を与えたもの 5件 71百万円

また、

災害復旧事業費の査定額を減額させたもの 2件 214百万円

となっている。

 上記のうち、おもなものの概要を述べると次のとおりである。

 (租税収入について)

 税務署等において、申告書等についての調査が十分でなかったこと、法令の適用、税額の計算等を誤ったこと、課税資料の収集、活用が適確でなかったことにより、源泉所得税において配当、賞与、申告所得税において譲渡所得、資産所得の合算、不動産所得等、法人税において減価償却、退職給与引当金、同族会社の留保所得等に関する処理が適切でなかったためひいて租税の徴収不足をきたしたものなどである。

 (物品の調達等について)

 物品の調達等にあたっては、事前に十分な調査、検討を行ない、適切な仕様、調達数量等を決定することが必要であるのに、これらの配慮が十分でなかったため不経済な結果となっているものであって、

防衛庁で、所要数量の算定や在庫数量のは握が十分でなかったため取急ぎ購入する要のない航空機とう載用リレータイマーを調達したもの
日本電信電話公社で、高圧接地保護装置の購入にあたりとくに必要のない特殊な仕様を定め、かつ、必要以上に大きい容量のものを指定して購入したもの

などである。

 (工事費の積算について)

 工事費の積算にあたり、配慮が十分でなかったためひいて契約額が高価となったと認められるものであって、

建設省で、築堤の法ごしらえにことさら高価な山土を使用することとしたもの
日本国有鉄道で、線路路盤工事の盛土用土砂の積込みに使用する機械の選定等が適切でなかったもの

である。

 (工事の監督および検査について)

 契約は、適切な監督により適正な履行が確保され、給付の完了を確認する検査の結果に基づいて対価の支払をすることとなっているものである。しかしながら、工事現場における監督が必ずしも十分に行き届かず、施行が不良となっていて設計に比べて強度が低下しまたは出来形が不足しているのに、検査にあたりそれに気付かず、契約どおり給付が完了したこととしているものであって、

農林省で、道路のコンクリートブロック積み工事において、胴込めコンクリートの養生が十分でなかったなどのため工事の施行が不良となっているもの、道路の敷砂利工事において施行量が不足しているもの
建設省で、河川護岸のコンクリートブロック張り工事において、胴込めコンクリートのつき固めおよびてん充が十分でなかったため胴込めコンクリートの強度が低下しているものなど
日本鉄道建設公団で、ずい道新設工事において、覆工工事の施行が不良で覆工コンクリートの厚さが不足したり、覆工コンクリートの背部に空げきを生じたりしていて、覆工の一部の強度が著しく低下しているもの

である。

 (保険について)

 国が特別会計を設けて経営する保険事業に関するもので、

厚生省の健康保険、厚生年金保険、船員保険、労働省の労働者災害補償保険、失業保険において、保険料算定の基礎となる被保険者の報酬についての調査が十分でなかったなどのため保険料の徴収不足をきたしたもの
労働省の失業保険、農林省の漁船再保険において、保険給付の原因となる事実の調査が十分でなかったため保険金の支払が適正を欠いたもの
農林省の農業共済再保険において、農業共済組合が共済金の全部または一部を組合員に支払わず、または補償対象外のものを含めて共済金を配分するなど共済事業の運営が適切でないもの

である。

 (補助金等について)

 地方公共団体等が国の補助を受けて施行している各種事業は農林、運輸、建設各省所管の公共事業をはじめきわめて多数に上っているが、

 公共事業関係の補助については、

農林、運輸、建設各省の災害復旧等の事業において工事の施行が不良となっているものなど

 その他の補助については、

文部省の初等中等教育助成事業等において事業費の精算が過大となっているもの
農林省の農業構造改善事業等において事業費の精算が過大となっているもの、工事の出来高が不足しているものなど、農業改良資金助成補助金を財源とする都道府県の貸付金の運営が適切を欠きひいて補助の目的にそわない結果となっていると認められるもの
通商産業省の中小企業設備近代化補助金を財源とする都道府県の貸付金の運営が適切を欠きひいて補助の目的にそわない結果となっていると認められるもの

である。

 (職員の不正行為について)

郵政省で、郵便局の窓口で現金受払事務に従事している内務員や局外で集金事務に従事している外務員がその取扱いにかかる現金を領得したものなど
阪神高速道路公団および森林開発公団で、出先機関の職員が小切手を偽造するなどして支払資金を領得したもの

である。

 (改善の意見を表示した事項)

 検査の結果、会計検査院法第36条の規定により主務大臣等の責任者に対し改善の意見を表示したものが2件あり、その内訳は、

農林省の土地改良事業における直轄工事の予定価格の積算に関するもの
日本道路公団の高速自動車国道建設工事の予定価格の積算等に関するもの

である。

 上記の不当事項および改善の意見を表示した事項のほか、検査の結果、今後予算の執行等にあたり留意を要すると認めたものを各所管別または各機関別に掲記した。
 いま、その概要を述べると次のとおりである。

 事業の計画、設計および積算については、

農林省で、輸入食糧等の荷さばきおよび量目調整について検討の要があるもの、飼料用小麦の売渡価格の積算について配慮の要があるもの
建設省で、歩道のアスファルトコンクリート舗装工事の仕様およびその工事費の積算について配慮の要があるもの
日本国有鉄道で、古車軸の処分方法について配慮の要があるもの、車両用蓄電池の修繕費の積算について配慮の要があるもの

 財産、物品の調達、管理については、

大蔵省で、地代家賃統制令の適用のあるものに準じて低廉な貸付料で貸し付けている土地につきその現状をは握し、貸付料の改定について配慮の要があるもの
日本国有鉄道で、所有権移転登記未済の土地の処理促進と用地事務処理の適確な実施について配慮の要があるもの
愛知用水公団で、所有権移転等の登記未済の土地の処理促進について配慮の要があるもの
日本道路公団で、所有権移転登記未済の土地の処理促進と用地事務処理の適確な実施について配慮の要があるもの

 資金の貸付けについては、

住宅金融公庫で、宅地造成資金貸付金の造成土地譲渡に伴う償還額の算定について検討を要するもの
農林漁業金融公庫で、土地改良資金の貸付けを行なった事業に対し国または都道府県から補助金が交付された場合の繰上償還の遅延しているものについて配慮を要するもの

 補助金の交付については、

文部省の補助を受けて整備した高等学校の産業教育実験実習施設の活用について適切な指導監督を行なうよう配慮の要があるもの
農林省の補助を受けて都道府県が施行するかんがい排水事業の採択等について配慮の要があるもの
建設省の補助を受けて地方公共団体が施行する歩道のアスファルトコンクリート舗装工事の仕様およびその工事費の積算について配慮の要があるもの
畜産振興事業団の指定生乳生産者団体が行なう乳牛購入等資金融通利子補給事業に対する補助について、融資が補助の目的にそって行なわれるよう配慮の要があるもの

などである。