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  • 昭和42年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項

通商産業省


第6 通商産業省

(一般会計)

 昭和42年度歳入歳出決算額は、歳入30億9641万余円、歳出737億6249万余円で、歳出決算額のうちおもなものは、地方公共団体等が施行する事業に対する国庫補助金262億3058万余円、中小企業振興事業団等に対する出資金138億4250万円、石炭対策ほか3特別会計に対する繰入金86億1700万余円である。

 検査の結果、別項記載のとおり、中小企業設備近代化補助金を財源とする都道府県の貸付金の運営当を得ないもの がある。

不当事項

補助金

(217)−(218) 中小企業設備近代化補助金を財源とする都道府県の貸付金の運営当を得ないもの

(一般会計)(組織)中小企業庁(項)中小企業対策費

 中小企業設備近代化資金は、中小企業近代化資金等助成法(昭和31年法律第115号)に基づき中小企業者の設備の近代化に資するため都道府県が国の補助金と自己資金とを財源として中小企業者に対し無利子で貸し付けるもので、昭和42年度中、中小企業庁で国庫補助金3,426,788,000円を都道府県に交付しているが、北海道ほか25都府県における貸付け8,429事項12,865,513,000円のうち337事項746,200,000円について、貸付けおよび貸付金使用の状況を調査したところ、千葉県ほか5府県(注) において、貸付対象設備を申請額より低額で設置している者に対し申請どおり貸し付けているものなどが8事項6,014,381円あり、ひいて補助の目的にそわない結果となっていると認められる国庫補助金相当額が300万余円ある。

 いま、そのうち1事項の国庫補助金相当額が20万円以上のものをあげると次表のとおり2件4,196,500円これに対する国庫補助金相当額209万余円である。

 (注)  千葉、愛知両県、大阪府、和歌山、香川、愛媛各県

県名 貸付先 貸付対象 事業費
(同上に対する貸付額)
不当事業費
(同上に対する貸付相当額)
左に対する国庫補助金相当額 摘要

(217)

千葉県

木工品製造業者

自動縁貼機ほか
千円
4,400
(2,200)
千円
2,329
(1,164)
千円
582

低額で設置しているもの
(218) 和歌山県 紙加工品製造業者 紙器仕上機 15,600
(5,500)
8,600
(3,032)
1,516
20,000
(7,700)
10,929
(4,196)
2,098