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  • 昭和42年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 会計事務職員に対する検定

出納職員に対する検定


第1 出納職員に対する検定

 昭和42年11月から43年10月までの間に、出納職員が現金を亡失した事実について所管庁から報告を受理し処理を要するものは繰越し分を含め128件37,254,964円、その処理をしたものは118件35,396,793円で、その所管別内訳は次表のとおりである。

出納職員に対する検定の図1

 処理をしたもののうち出納職員に弁償責任があると検定したものは郵政省の4件1,214,035円で、そのうち、2件1,064,035円は不正行為によるもので郵便局の出納員が窓口において受け入れた通常郵便貯金預入金等を領得したもの、および局外において集金した簡易生命保険保険料等を領得したものであり、また、2件150,000円は郵便局の分任繰替払等出納官吏が補助者を過信して窓口における現金受払事務を一任したため、補助者に現金を領得されたもの、および出納員が窓口における現金取扱い上の過誤により現金に不足を生ぜしめたものである。