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  • 昭和42年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 会計事務職員に対する検定

物品管理職員に対する検定


第2 物品管理職員に対する検定

 昭和42年11月から43年10月までの間に、物品管理職員が物品を亡失しまたは損傷した事実について所管庁から報告を受理し処理を要するものは繰越し分を含め4,215件548,785,851円、その処理をしたものは4,208件538,851,595円で、その所管別内訳は次表のとおりである。

物品管理職員に対する検定の図1

 処理をしたもののうち物品管理職員に弁償責任があると検定したものは郵政省の2件445,000円で、分任切手類管理官補助者が離席の際の切手類保管箱の施錠や払出しの際の在庫数量の確認を怠るなどずさんな取扱いをしたため、その保管する切手類に不足を生ぜしめたもの、および切手類を保管した金庫の施錠を窓口担当者に一任してその確認さえも怠っていたため、かぎがかぎ穴にそう入されダイヤルの符号が合わされたままの金庫から切手類を窃取されたものである。

 なお、総理府の金額が多いのは主として防衛庁において供用中の物品を亡失しまたは損傷したものであり、また、農林省の金額が多いのは主として天災により食糧を亡失しまたは損傷したものである。