高速自動車国道建設工事における橋りょう、高架橋等の構造物工事の設計および予定価格の積算において、共通仕様書および積算要領の規定が明確でないなどのため、コンクリートの選定および支承に使用するくつの基準単価の適用が適切を欠いたり、摩擦板のないくつの基準単価が割高であったり、湧水処理工を施行する場合のずい道巻立てコンクリート量の算定が実情にそわなかったりして不経済な結果となっている事態が見受けられたので、仕様書や積算要領の内容を適切なものにするなどして設計および予定価格の積算の適正を図るよう、昭和42年11月改善の意見を表示したところ、日本道路公団においては、43年10月、仕様書および積算要領を改めて、コンクリート種別ごとの使用区分を明らかにしたり、支承の種別を改めてその内容を明確にするとともにこれに対応してくつの積算基準を改定したり、巻立てコンクリート量の算定については、巻立設計断面の外周線から外側10センチメートルの線までの分の数量を設計数量に含めることにしたりする処置を講じている。