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  • 昭和42年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第3節 会計事務職員に対する検定

現金出納職員に対する検定


第1 現金出納職員に対する検定

 昭和42年11月から43年10月までの間に、現金出納職員が現金を亡失した事実について関係機関から報告を受理し処理を要するものは繰越し分を含め2件134,530円で、全部の処理を了したが、弁償責任があると検定したものはない。

昭和42年11月から43年10月までの間に、現金出納職員が現金を亡失した事実について関係機関から報告を受理し処理を要するものは繰越し分を含め2件134,530円で、全部の処理を了したが、弁償責任があると検定したものはない。