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昭和42年11月から43年10月までの間に、物品管理職員が物品を亡失しまたは損傷した事実について関係機関から報告を受理し処理を要するものは繰越し分を含め日本専売公社55件18,405,952円で、全部の処理を了したが、これらは天災等によりたばこまたは塩を亡失しまたは損傷したものであり、弁償責任があると検定したものはない。