JavaScript対応ブラウザで表示してください。
会計検査院は、国の会計のほか、会計検査院法その他の法律の規定によって政府関係機関等の会計を検査した。 その内訳は、政府関係機関の会計14、国が資本金の2分の1以上を出資している法人の会計75(清算中のもの10を含む。)、法律によりとくに会計検査院の検査に付するものと定められた会計2、国が資本金の一部を出資しているものの会計2、国が資本金を出資したものがさらに出資しているものの会計8のほか、国が補助金その他の財政援助を与えた都道府県、市町村、各種組合等の会計である。