会計検査院が、特別会計歳入歳出決算の金額と日本銀行の提出した計算書の金額を対照したところ、農林省所管国有林野事業特別会計の収納済歳入額において、次表のとおり符合しないものがあった。
所管および会計名 | 収納済歳入額 | 日本銀行の提出した計算書の金額 | 符合しない額 |
円 | 円 | 円 | |
農林省 | |||
国有林野事業 | 174,751,880,927 | 174,765,075,106 | 13,194,179 |
収納済歳入額が日本銀行の提出した計算書の金額より少ないのは、昭和44年3月末に郵便局等に納付された営林局の歳入金で、この会計の日本銀行における43年度歳入金の受入期限である44年3月31日までに日本銀行に払い込まれなかったものが3,365,941円あり、他方、営林局の前年度の歳入金で、43年度に日本銀行に払い込まれたものが16,560,120円あったためである。
なお、郵政事業特別会計の歳入歳出は、日本銀行で歳入金または歳出金として取り扱わないものがあるため、歳入歳出決算の金額と日本銀行の提出した計算書の金額とは符合しない。