土地改良事業における直轄工事機械施行に関する予定価格の積算の適正を期するため、工事の施行実績等を適確には握し、施工の実態に即して積算基準の改訂、充実を図るなどの要があると認められたので、昭和43年11月、改善の意見を表示した。これに対し、農林省においては、44年3月および5月、次のとおり、積算基準を改めるなどの処置を講じた。
(1) ダンプトラックの積載量が過小になっていたものについては、適正な積載量にするよう積算基準を改訂した。
(2) 自走式建設用重機械類の運転助手を一律に1名分積算していたものについては、0.5名分を積算するよう積算基準を改訂した。
(3) 土砂等を敷きならす場合のブルドーザの作業能力が過小になっていたものについては、施工実績のは握を要するので調査を進めるとともに、とりあえず、積算施工参考資料を配布して、各工事ごとの積算が区々にならないようにした。
(4) 盛土を転圧する場合、ブルドーザでローラをけん引するとして積算していたものについては、前項同様、積算施工参考資料を配布し、適正な重量のトラクタでけん引するとして積算することにした。