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  • 昭和43年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 会計事務職員に対する検定

出納職員に対する検定


第1 出納職員に対する検定

 昭和43年11月から44年10月までの間に出納職員が現金を亡失した事実について所管庁から報告を受理したものは112件27,134,875円であり、これに繰越し分10件1,858,171円を加え、処理を要するものは122件28,993,046円である。そのうち上記の期間内に処理したものは106件21,281,212円であり、また、処理を要するものおよび処理したものの所管別内訳は次表のとおりである。

出納職員に対する検定の図1

 処理をしたもののうち出納職員に弁償責任があると検定したものは郵政省の1件100,108円である。これは、郵便局の出納員が外務員に誤交付した積立郵便貯金居宅払金を同人に領得されたものである。