高速自動車国道建設工事における舗装工事および付帯工事の設計および予定価格積算の適正を期するため、工事の実態や材料価格等について調査検討し、設計要領および積算要領の内容を適切なものにするなどの要があると認められたので、昭和43年11月、改善の意見を表示した。これに対し、日本道路公団においては、44年6月、9月および10月、次のとおり、積算要領および設計要領を改めるなどの処置を講じた。
(1) 通信用ケーブルの接続点と接続点との中間に設置するコンクリート製の引通し用ハンドホールの設計が適切でなかったものについては、125mごとの引通し用ハンドホールを廃止し、原則として500mごとに接続用ハンドホールを、その中間に温度変化による伸縮を調整するハンドホールを設置するよう改め、また、ずい道側壁の内装用パネルの設計が適切でなかったものについては、その製造過程等を十分検討して形状寸法を決定することにして、今後の設計の適正化を図ることにした。
(2) 路面記号用のトラフィックペイントおよびガラスビーズの基準単価の決定に際し 調査検討が不十分なため基準単価が割高になっていたものについては、同公団において再調査し検討した結果、基準単価を改訂した。
(3) アスファルト舗装用材料の保温、加熱用燃料費の積算において、骨材加熱用燃料としてはB重油が使用されるものであるのに割高なA重油を使用することにしていたものについては、燃料所要量の20%をA重油、80%をB重油として積算することにし、また、アスファルトプラントの仮設電力設備費の積算において、配電線路は架空配線で足りるものを地下配線とすることにしてその経費を見込むなどしていたものについては、配電線路は原則として架空線路として積算することにするなど、積算要領を新たに設定した。