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会計検査院は、日本国憲法第90条の規定により、国の収入支出の決算を検査し、会計検査院法第29条の規定に基づいて、昭和44年度決算検査報告を作成した。
この検査報告には、歳入歳出の決算に関する事項、国有財産、物品等国の財産に関する事項、会計事務職員に対する検定、意見を表示しまたは処置を要求した事項等を記載した。なお、このほかに会計検査院法その他の法律の規定により検査をしている政府関係機関等の会計の検査事項について記載した。