1 受託研究等の取扱いについて
国立学校における受託研究等の取扱いの適正を期するため、その取扱方法について十分検討のうえ明確な取扱規則等を整備するとともに、教官に対してその取扱方法を周知徹底させるなど適切な処置を講ずる要があると認められたので、昭和44年11月、是正改善の処置を要求した。これに対し、文部省においては、関係当局と折衝して45年度から受託研究関係費について繰越明許の予算措置を講ずるとともに、各国立学校長に対し受託研究等の取扱方法についての学内規程の整備を図るよう処置した。
2 奨学寄付金の取扱いについて
国立学校における奨学寄付金の取扱いの適正を期するため、教官に対してその取扱方法を周知徹底させるなど適切な処置を講ずる要があると認められたので、前項の受託研究等の取扱いに関するものに合わせて、44年11月、是正改善の処置を要求した。これに対し、文部省においては、教官に対する指導強化の処置をとった。