国立大学における、いわゆる大学紛争に伴い、一部学生等の不法行為により国有財産および物品の亡失または損傷の事態を生じ多額の損害が発生しているのにかんがみ、国有財産および物品の管理の万全を期するための対策を講じ、また、損害についても加害者に対して求償に関する事務処理をすみやかに行なう要があると認められたので、昭和44年11月、改善の意見を表示した。これに対し、文部省においては、各国立学校長等に対し国有財産等の管理の適正を期するよう指導している。
また、損害についての加害者に対する求償に関する事務処理についても、債権管理の適正を期するとともに納入の告知等の事務を促進するよう指導している。