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  • 昭和44年度|
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船員保険保険料の徴収にあたり徴収額が不足していたもの


(6) 船員保険保険料の徴収にあたり徴収額が不足していたもの

会計名および科目 船員保険特別会計 (款)保険収入 (項)保険料収入
部局等の名称 東京都ほか10県、室蘭ほか4社会保険事務所
保険料納付義務者  110船舶所有者

 上記の110船舶所有者から保険料を徴収するにあたって、調査が十分でなかったため、13,721,529円が徴収不足になっていた。これらは、本院の注意により、すべて徴収決定された。
 これは、東京都ほか11県および室蘭ほか4社会保険事務所管内の4,749船舶所有者のうち7.8%に当たる372船舶所有者について本院が調査した結果である。
 いま、これを都道県ごとに集計して掲げると別表のとおりである。

(説明)
 この保険料は、船員保険が適用される船舶所有者から提出された届書に記載された報酬月額に基づいて標準報酬月額を決定し、これに保険料率を乗じた額を徴収することになっている。
 しかして、保険料徴収の適否について検査したところ、110船舶所有者からの届書の記載が誤っていたものなどに対し、前記の都県および社会保険事務所が行なった調査が十分でなかったため、13,721,529円が徴収不足になっていた。

都道県名 本院が調査した船舶所有者数 徴収不足があった船舶所有者数 徴収不足額
千円
北海道 12 2 134
山形県 13 1 122
東京都 37 13 1,146
神奈川県 18 4 338
新潟県 19 3 435
富山県 26 5 1,759
兵庫県 20 7 884
島根県 21 6 519
岡山県 15 6 875
広島県 49 18 2,888
徳島県 46 13 1,320
高知県 29 9 258
福岡県 15 9 801
佐賀県 8 3 860
長崎県 21 8 735
大分県 5 3 639
 計 354 110 13,721

備考

 北海道の分は室蘭社会保険事務所、山形県の分は鶴岡社会保険事務所、島根県の分は松江社会保険事務所、徳島県の分は徳島社会保険事務所、長崎県の分は長崎社会保険事務所所掌のものである。