(8) | 会計名および科目 | 特定土地改良工事特別会計(項)土地改良事業費 |
部局等の名称 | 関東農政局 | |
工事名 | 高浜入干拓建設事業土運船改造整備 | |
工事の概要 | 200m3 積土運船4隻の定期整備を行なうとともに、押し船により押航できるよう船尾を改造するなどの工事 | |
工事費 | 24,790,000円 | |
請負人 | 石川島造船化工機株式会社 | |
契約 | 昭和44年9月 指名競争契約 | |
しゅん功検査 | 昭和45年1月 | |
支払 | 昭和45年2月 |
この工事は、監督および検査が適切でなかったため、船尾の改造(工事費2,179,516円)の施工が設計と相違し、改造部の強度が設計に比べて著しく低くなっていて工事の目的を達していないと認められる。
(説明)
この工事の設計図面および仕様書によると、船尾の改造は、押し船で押航できるように、箱形の張出し(高さ1.7m、幅10m、内部に鋼製のけたおよび肋骨を設けた鋼板製のもの)を製作し、その外板および縦けたの末端等を在来の船尾に溶接して取り付けるもので、張出しの製作および在来の船尾への取付けなど一切の溶接は連続溶接で施工することになっていた。
しかして、改造を行なった4隻のうち第7八郎および第10八郎の2隻(船尾の改造工事費2,179,516円)についてみると、実際は、縦けたを上下部に各17本、肋骨を8本取り付けることになっているが、船尾に接続していないもの、船尾への取付けが不完全なものなどが相当数あるばかりでなく、肋骨が不足しているものもあり、また、張出しの内部の溶接は大部分が断続溶接で粗雑に施工されているなど施工が不良となっている。このため、改造部の強度が設計に比べて著しく低くなっていて工事の目的を達していないと認められる。
(9) | 会計名および科目 | 特定土地改良工事特別会計(項)土地改良事業費 |
部局等の名称 | 中国四国農政局 | |
工事名 | 香川用水農業水利事業西部幹線用水路第8工区(その1)工事 | |
工事の概要 | 用水路を新設するため、トンネル延長800mの掘削およびずり捨場のコンクリートブロック練積みを施工するなどの工事 | |
工事費 | 45,150,000円 | |
請負人 | 三幸建設工業株式会社 | |
契約 | 昭和44年12月指名競争契約 | |
しゅん功検査 | 昭和45年5月 | |
支払 | 昭和45年1月〜6月 3回 |
この工事は、監督および検査が適切でなかったため、コンクリートブロック練積みの胴込めおよび裏込めコンクリート等(工事費1,451,371円)の施工が設計と相違し、その強度が設計に比べて著しく低くなっていると認められる。
(説明)
この工事の設計図面および仕様書によると、コンクリートブロック練積み513m2
は、控35cmの間知ブロックを使用し、胴込めコンクリート96m3
、裏込めコンクリート59m3
をいずれも1m3
当りセメント243kg配合のもので、また、裏込め栗石238 m3
をそれぞれ施工することになっていた。
しかし、実際は、胴込めおよび裏込めコンクリートは、締固めが十分でなかったばかりでなく、コンクリートが凝結しないうちに型わくを抜き取っているため、コンクリートと裏込め栗石等が互いに混じり合っており、コンクリートは空げきが多い粗悪なものとなっている。また、裏込め栗石を全く施工していない箇所が54m2
あった。このため、胴込めおよび裏込めコンクリート等(工事費1,451,371円)の強度が設計に比べて著しく低くなっていると認められる。