ページトップ
  • 昭和44年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第4 農林省|
  • 不当事項|
  • 補助金

農業近代化資金利子補給補助金の経理が不当と認められるもの


(91) 農業近代化資金利子補給補助金の経理が不当と認められるもの

会計名および科目 一般会計(組織)農林本省(項)農林金融費
部局等の名称 農林省、東北ほか5農政局(注1)
補助の根拠 農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)
補助事業 農業協同組合等の融資機関が農業者等に融資した農業近代化資金について都道府県が行なう利子補給
事業主体 北海道ほか16県(注2)
融資機関 農業協同組合40
融資先 農業者等378名
融資額の合計 226,455,000円
上記に対する国庫利子補給補助金相当額 2,677,544円

 上記の補助事業において、融資金の借受者が事業を実施していなかったり、少額で実施したりしているなど利子補給の対象とすべきでないものが、融資金226,455,000円のうち131,359,933円あり、これに対する国庫利子補給補助金相当額135万余円の経理が不当と認められる。
 これは、北海道ほか30県の4,389融資機関で融資した342,066事項170,923,486,000円(うち昭和43年度分159,776事項67,170,892,000円)のうち130融資機関の2,730事項1,569,335,000円(うち43年度分1,726事項917,472,000円)について調査した結果である。
 しかして、これらと同様の事例については、昭和41年度決算検査報告に掲記して、融資後における借受者の事業実施状況の把握に努めるよう注意を促したところであるが、なお前記のよぅな事例が多数見受けられる状況である。

(注1)  東北、関東、北陸、東海、中国四国、九州各農政局

(注2)  北海道、宮城、福島、群馬、千葉、新潟、石川、福井、岐阜、静岡、愛知、山口、愛媛、佐賀、長崎、熊本、大分各県

(説明)
 この補助金は、農業協同組合等の融資機関が農業者等に対して行なう農業近代化資金の融通を円滑にするため、都道府県が利子補給を行なうのに要する経費について融資金の全額が償還されるまで長期にわたり交付されるもので、44年度には国庫利子補給補助金4,173,640,181円が46都道府県に交付されている。
 しかして、前記の130融資機関が行なった融資の適否および農業者等の融資金使用の状況を本院が調査したところ、北海道ほか16県の40融資機関が行なった融資のうち226,455,000円について、次のとおり適切でないと認められるものがあった。

融資機関が融資していない期間に対し利子補給を受けているもの
64事項 38,337,000円
借受者が融資の対象となった事業を全く実施していないもの
133事項 60,768,000円
借受者が計画事業費より少額で事業を実施したため融資金額が過大になっているもの
181事項 32,254,933円
378事項 131,359,933円

 これらは、利子補給の対象とすべきではなく、ひいては国庫利子補給補助金相当額135万余円の経理が不当と認められた。
 なお、本院の注意により、これらについての今後の利子補給(国庫補助金相当額約560万円)が打ち切られた。