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輸入商社から外国麦を買い入れるにあたり、本船および沿岸での外国麦の荷さばきに際し、輸入商社をして行なわせる検数人の検数については、本船および沿岸で一律に行なわせることなく、必要やむを得ないと認めた場合についてだけ行なわせることとするなどして、経費の節減を図る要があると認められたので、昭和44年11月、是正改善の処置を要求した。これについて、農林省においては、上屋発送および機械揚袋詰発送等の沿岸検数については、これを行なわないこととし、その他の場合における検数については、現在検討中である。