ページトップ
  • 昭和44年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第5 通商産業省|
  • 不当事項|
  • 補助金

中小企業設備近代化資金の貸付けが不当と認められるもの


(93)−(94) 中小企業設備近代化資金の貸付けが不当と認められるもの

会計名および科目 一般会計 (組織)中小企業庁(項)中小企業対策費
部局等の名称 名古屋、福岡両通商産業局
助成の根拠 中小企業近代化資金等助成法(昭和31年法律第115号)
事業主体 石川、大分両県
事業の内容 中小企業者に無利子で貸し付ける設備近代化資金の貸付け
貸付先 中小企業者2名
貸付額の合計 3,300,000円(国庫補助金相当額1,650,000円)

 上記の2名に対する3,300,000円の貸付けが不当と認められ、ひいては国庫補助金相当額165万円が補助の目的にそわない結果になっていると認められる。

(説明)

 この事業は、都道府県が国の補助金と自己資金等によって資金を造成し、中小企業者に対して設備の近代化に必要な資金を無利子で貸し付けるものである。この資金に充てるため、昭和44年度には、国庫補助金2,780,000,000円が都道府県に交付されている。
 しかして、都道府県が行なった貸付けの適否および中小企業者の貸付金使用の状況を本院が調査したところ、前記の2県が行なった貸付けのうち、貸付対象設備が既往年度に設置されたものであるため貸付けの対象とすべきでないものが2事項3,300,000円あり、ひいては国庫補助金相当額165万円が補助の目的にそわない結果になっていると認められた。

県名 貸付先 貸付対象 貸付対象事業費
(同上に対する貸付額)
貸付対象として適切でない事業費
(同上に対する貸付金相当額)
補助の目的にそわない結果になった国庫補助金相当額

(93)

石川県

鋳物製造業者

砂処理機
千円
3,500
(1,580)
千円
3,500
(1,580)
千円
790
(94) 大分県 一般産業用機械器具製造業者 旋盤 3,440
(1,720)
3,440
(1,720)
860
6,940
(3,300)
6,940
(3,300)
1,650